業務内容
|
不動産明渡、共有物分割、賃料増額などの不動産問題
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産明渡、共有物分割、賃料増額などの不動産問題を多数取扱い、豊富な経験と専門知識、ノウハウを蓄積しております。
更新料特約無効判決
平成21年8月27日、大阪高等裁判所は、居住用建物の賃貸借契約における更新料特約(賃貸借契約を更新する際に、賃借人が賃貸人に対し金銭を交付する旨の特約)が、消費者契約法10条に違反し無効であるとの判断を示しました。 賃貸人はこの判決について最高裁判所に上告しています。最高裁判所がどのような判断を下すのかまだわかりませんが、関東や京都では居住用建物の賃貸借契約において更新料特約が普及しているといわれており、本判決がアパート・マンションの賃貸借関係に与える影響は極めて重大です。この影響の重大性にかんがみ、当グループでは更新料特約無効とする大阪高等裁判所判決の詳しい解説及び考えられる対応方法の解説を掲載しております。 下記の「更新料特約無効判決について」のボタンをクリックしてご覧下さい。
なお、当グループでは更新料特約無効判決に関するセミナー・相談会を開催する予定です(日時開催場所等は未定)。
セミナー・相談会の詳細なご案内を希望される方は、下記の「セミナー案内申込はこちら」のボタンををクリックしていただき、お名前、ご住所、電話番号、メールアドレスなどをご入力の上お申込み下さい。
追ってセミナー・相談会の詳細が決まり次第、ご案内をメールにてお送りいたします。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||