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成年後見実務マニュアル

第1

後見制度とは

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成年後見制度には、保護の任に就く人の権限などが法律で決められているものと、保護される人が、契約により権限などを決めることができるものの2つがあります。
前者を「法定後見制度」といい、後者を「任意後見制度」といいます。
法定後見制度とは、例えば認知症となった高齢者など、判断能力が不十分な人がいる場合、近親者などが、裁判所に対して申立をすることにより、裁判所が本人の判断能力が不十分であることを確認した上で、その保護者を選任するという制度です。法定後見制度の内容としては、3つの制度に分かれていて、保護の程度の軽いものから、「補助」、「保佐」、「後見」という制度になります。詳細な内容は第2で後述します。
任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに保護者を付けたい、と希望する人が、予め将来保護者となってもらいたい人と契約を結んでおく制度です。保護を受ける当人が、保護の任務をする人や、その保護内容、権限を決めておくことができますので、当人の意思が反映、尊重される点が大きなメリットです。詳細な内容は第3で後述します。
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