 |
| 第1 定期借家法成立とその背景 |
| | 1 旧法の問題点 |
| | 2 立法の経過 |
| | | (1)各種審議会、 政府委員会等における定期借家制度の提言 |
| | | (2)法務省の消極論 |
| | | (3)議員立法による定期借家制度の創設 |
| 第2 定期借家法逐条解説 |
| | 1 定期借家法全文 |
| | | 良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法案に対する附帯決議 |
| | 2 定期借家法逐条解説 |
| | | 第1条 |
| | | 第2条 |
| | | 第3条 |
| | | 第4条 |
| | | 第5条 |
| | | 附則 |
| | | | 第1条 |
| | | | 第2条 |
| | | | 第3条 |
| | | | 第4条 |
| 第3 定期借家参考モデル契約 |
| | 1 居住用定期建物賃貸借参考モデル契約 |
| | 2 事業用定期建物賃貸借参考モデル契約 |
| | 3 期間満了による定期建物賃貸借終了の通知書 |
| | 4 旧建設省作成 「定期賃貸住宅標準契約書」 及び関連書類書式 |
| | | 第1. 定期賃貸住宅標準契約書 |
| | | 第2. 記載要領 |
| | | 第3. 定期賃貸契約終了についての通知 |
| | | 第4. 承諾書 (例) |
| | | 第5. 定期賃貸住宅標準契約書コメント |
| | | 第6. 定期賃貸住宅契約についての説明 |
| | | 第7. 普通賃貸借契約書 |
| 第4 定期借家の活用方法 |
| | 1 はじめに |
| | 2 貸す立場からの定期借家の活用方法 |
| | | (1)遊休不動産から収益を得るための定期借家 |
| | | (2)収益を確定させるシステムとしての定期借家 |
| | | (3)相続税対策のための定期借家 |
| | | (4)自宅から収益を得るための定期借家 |
| | | (5)中古賃貸マンション等の空室対策としての定期借家 |
| | | (6)計画的修繕、 計画的リフォームを実現するための定期借家 |
| | | (7)旧来の貸家の明渡交渉期間中の定期借家 |
| | 3 借りる立場からの定期借家の活用方法 |
| | | (1)ライフスタイルに合わせた主体的な選択 |
| | | (2)適正な家賃と各種負担の軽減 |
| | | (3)高齢者や身障者のための定期借家 |
| | 4 その他の定期借家の活用方法 |
| | | (1)借地権買取交渉の局面における定期借家 |
| | | (2)定期借地権の存続期間満了に際しての定期借家 |
| 第5 定期借家の各方面への影響 |
| | 1 住宅 |
| | | (1)貸主側の変化 |
| | | | (イ)賃貸住宅の供給を阻害していた借家権の発生がなくなることにより、遊休不動産や、青空駐車場等に・・・ |
| | | | (ロ)大企業も含めた法人が、 本格的に住宅賃貸事業に参画してくる。 |
| | | | (ハ)多様な賃貸物件が市場で流通するようになり、 賃貸経営の幅が広がる。 |
| | | | (ニ)貸家の物納が可能となる。 |
| | | | (ホ)賃貸物件の賃借人居付きのままでの転売が容易となる。 |
| | | | (ヘ)自宅を、 賃貸物件として供給する動きが加速される。 |
| | | | (ト)賃貸住宅の寿命に合わせて、 借家契約期間を決められるので、 建物取壊し、 建替えが容易となる。 |
| | | | (チ)不良入居者を、 再契約しないことにより排除できる。 |
| | | | (リ)高齢者が入居者として有望なマーケットになる。 |
| | | | (ヌ)実勢経済に合わせた賃料水準による賃貸事業が要求される。 |
| | | | (ル)賃貸経営上、 付加価値 (設備、 サービス等) をどのようにつけるかが、 ポイントになってくる。 |
| | | | (ヲ)賃貸事業での競争が激化する。 |
| | | (2)借主側の変化 |
| | | | (イ)良質の賃貸物件を割安の賃料で借りられる。 |
| | | | (ロ)様々な物件から選択できるようになる。 |
| | | | (ハ)広い賃貸住宅が供給されるようになる。 |
| | | | (ニ)再契約時の貸主との家賃交渉が厳しくなる。 |
| | 2 都市 |
| | | (1)都心部で賃貸用の中高層集合住宅が増加する。 |
| | | (2)都市部や都市近郊部の、 企業の遊休地が定期借家契約による賃貸住宅として開発され、街づくりも・・・ |
| | | (3)賃貸事業が、 事業として成り立つようになるため、 不動産の証券化事業が活発となる。 |
| | | (4)商店街などの中の遊休店舗が賃貸物件として供給されることで、 商店街の活性化・再生につながる。 |
| | | (5)ライフスタイルに合わせて、 住居の場所、 住居の広さを選択し、 移動することが加速され、新しい・・・ |
| | 3 住宅政策 |
| | | (1)規制緩和の一環 |
| | | (2)住宅政策の方向性 |
| | | (3)現在契約し、 入居されている方に対するセーフティネット |
| | | (4)住宅弱者保護に関する決議 |
| | 4 ライフスタイル |
| | | (1)持ち家重視から賃貸指向へ |
| | | (2)自己の持ち家を賃貸物件に提供する動きの加速 |
| | | (3)自宅の買換えにおける定期借家権の活用 |
| | 5 不動産事業 |
| | | (1)新しいビジネスのチャンス |
| | | | (イ)新しいタイプの賃貸物件の出現 |
| | | | | (a)定期借家契約を活用したコンセプトマンション |
| | | | | (b)スケルトン方式によるマンションや一戸建て賃貸住宅 |
| | | | (ロ)サブリース事業の新たな展開 |
| | | | (ハ)不動産証券化事業の発展に寄与 |
| | | | (ニ)P.F.I.に定期借家を活用 |
| | | (2)賃貸契約の工夫の可能性 |
| | | | (イ)賃貸物件のライフサイクルを計画し、 リニューアル工事を見込んだ賃貸期間の設定を行う。 |
| | | | (ロ)短期の賃貸契約 |
| | | | (ハ)空室対策に活用 |
| | | (3)まとめ |
| | 6 定期借家の評価と税務 |
| | | (1)相続税や固定資産税の基となる評価 |
| | | | (イ)収益還元価格による評価のウエイトが高くなる。 |
| | | | (ロ)相続税の評価において、 路線価による一律評価は意味を持たなくなる。 |
| | | | (ハ)土地建物一体としての評価が主流になる。 |
| | | (2)相続税法上の借家権の評価 |
| | | (3)所得税法上及び法人税法上の権利金の償却 |
 |