離婚、離縁

離婚に伴う財産分与の基礎知識

1 財産分与とは

  

 夫婦が婚姻中に形成した財産は,原則として,夫婦の共有とされています。したがって,夫婦が離婚をする場合,その共有財産を清算する必要があります。
 また,離婚後,夫婦の一方が経済的に困窮する場合は,もう一方が金銭的に援助し扶養する必要があります。
 このように離婚に伴って生じる,婚姻中に形成した財産の清算及び離婚後の扶養等を処理する手続を財産分与(民法768条1項)といい,前者を清算的財産分与,後者を扶養的財産分与といいます。
 そして,夫婦の一方が他方に対して,財産分与として財産を請求できる権利を財産分与請求権といいます。

 

2 財産分与の基準時

  

 財産分与を行うにあたって,どの時点を基準として財産分与の額を決定するかという問題があります。財産分与の対象となる財産を,分与対象財産といいますが,分与対象財産は,原則として「別居時」を基準に決めるものとされています。
 すなわち,別居時の夫の財産と妻の財産の合計が,分与対象財産となります。もっとも,事情によっては,そもそもどの時点を「別居時」とするのかが争われる場合もあります。

 

3 財産分与請求額の計算方法

  

 清算的財産分与では,
① 基準時に存在する分与対象財産を確定及び評価し,
② 夫婦が財産形成に寄与した程度(「寄与度」といいます。)を評価し,
③ 分与対象財産を寄与度の割合に応じて分配することで,
 財産分与額を決定します。
 この寄与度については,原則として2分の1(実務上,「2分の1ルール」と呼ばれています。)が認定されます。夫婦の一方が,専業主婦又は主夫で無収入であっても,分与対象財産に対する寄与度は2分の1とされるのが通常です。「夫婦の財産は二人で協力して形成したものであるため,離婚時には,半分ずつ分けるべき」という考え方が根底にあるからです。
 しかし,婚姻前から所有していた財産や婚姻中に相続又は贈与によって取得した財産など,夫婦の一方が他方と無関係に取得又は形成した財産は,特有財産とされ,原則として分与対象財産には含まれません。
 例えば,別居時の夫の財産額が3000万円,妻の財産額が2000万円で,妻に1000万円の特有財産があった場合は,分与対象財産は5000万円(=3000万円〔夫の財産額〕+2000万円〔特有財産以外の妻の財産額〕)であって,この2分の1である2500万円が夫婦それぞれに分与されるべき金額となります。
 したがって,この場合は,妻は,夫に対し,500万円(=2500万円〔分与されるべき金額〕-2000万円〔特有財産以外の妻の財産〕)を清算的財産分与として請求できることになります。

 

4 離婚時年金分割制度について

  

 離婚時年金分割制度とは,離婚をした際に,婚姻期間中の保険料納付実績を夫婦の間で分割することができるという制度です。分割を受けた当事者は,たとえ自分が婚姻期間中に保険料を納付していなかったとしても,分割を受けた納付実績に基づき,年金を受給することができるようになります。分割方法には,合意分割と3号分割という2種類があります。
 合意分割とは,夫と妻が年金を分割すること及び按分割合について合意をし,この合意を基に,厚生年金の婚姻期間中の保険料納付実績を分割する方法です。合意ができない場合には,家庭裁判所が夫婦であった者の一方の申立てにより,按分割合を定めることになります。
 他方,3号分割とは,夫婦の一方が国民年金法上の「第3号被保険者」に認定されていた期間があるときに,その期間について,当該第3号被保険者が請求をすれば,自動的に相手方のその期間の厚生年金の保険料納付実績を2分の1の割合で分割できる方法です。なお,3号分割により分割される納付実績は,平成20年4月1日以降のものに限られます。
 今日,熟年離婚の増加に伴い,離婚時年金分割制度は,離婚後の生活を支えるものとして重要性を増しています。

 

5 離婚における財産分与の重要性

  

 離婚紛争においては,多くの場合,財産分与は重要な争点となります。
 特に,離婚によって生活の糧を失うような場合は,少しでも多くの財産分与を確保する必要があります。そのためには,離婚に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
 当事務所は,離婚案件を多く取扱っており,東京,大阪,名古屋,横浜,札幌,福岡にオフィスを有しております。
 次回は,より多くの財産分与を獲得するためのポイントとして,以下の点につきご説明いたします。
① 分与対象財産の調査
② 請求額と主張内容の決定
③ 保全処分の活用

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