ある特定の相続人の相続分をゼロとする遺言も、 原則として法律上有効ですが、 民法は、 遺言によっても剥奪することのできない権利として、 兄弟姉妹以外の法定相続人に 遺留分を認めています。 もし、 この遺留分を侵害するような遺言がなされると、 後日、 相続人間で遺留分侵害額請求紛争が生じる可能性が残ります。
遺留分侵害額請求紛争を予防する方法としては、 次のものが考えられます。
遺留分は、 相続発生後はもちろん、 相続発生前でも自由に放棄することができます。 ただし、 相続発生前に遺留分を放棄するには、 家庭裁判所の許可を要します (民法 1049 条1項)。
遺留分侵害額請求紛争が生じる可能性のある場合、 この遺留分の生前放棄の措置 をとっておけば、 後日、 相続人が遺留分侵害額請求紛争で苦しまずに済むことにな ります。
各相続人の遺留分を尊重し、 これを侵害しないようにすれば、 もはや遺留分紛争の生じる余地はありません。 しかし、 これは、 厳密な意味では遺留分対策と呼べる ものではなく、 また、 必ずしも遺言者の真の意図に沿うものではないという点に注 意しなければなりません。
遺言によってある一定の相続財産をもらい受ける相続人は、 他の相続人の被侵害遺留分に相当する金銭を支払う義務があります(民法 1046 条 1 項)。
したがって、 その金銭を確保しておいてあげれば、 万一、 遺留分紛争が起こって も、 すぐに鎮静化することができます。 その金銭を特定の相続人に保有させる方法 としては、 侵害額弁償に足るだけの現金や金融資産を遺言により相続させたり、 当該相続人を受取人とする一定金額以上の生命保険に加入するなどの方法があります。