任意後見契約の終了

成年後見実務マニュアル

第3

任意後見制度

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任意後見契約の終了

(1)

委任契約の終了

任意後見契約は委任契約ですから、民法で委任契約一般に認められている終了事由があれば、終了します。それは以下の三つです(民法第653条1号から3号)。
(イ)
本人、任意後見人の死亡
(ロ)
本人、任意後見人が破産したこと
(ハ)
任意後見人について後見が始まったこと
(2)

任意後見契約の解除

任意後見契約はあくまで当事者間の契約ですから、契約を解除することによっても終了します。
ただ、任意後見契約は公証役場で公正証書を作成するという厳格な方法によって結ばれたものですので、任意後見が始まる前に解除するときも、公証人の認証を受けた書面によってしなければなりません(任意後見契約法第9条1項)。
また、すでに任意後見が始まった後は、本人の保護が必要な状況(=判断能力が不十分な状態)となっていますので、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要とされており(任意後見契約法第9条2項)、この条件は辞任する場合と同じです。
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