したがって、「共有持分の価格が過半数を超える者が、共有物を単独で占有する他の共有者に対して、当然にその明渡しを請求することができるものではない」(最判昭和41.5.19)、「共有者の一部の者が、共有者の協議に基づかないで共有物を第三者に使用貸しした場合に、それを承認しなかった他の共有者は、当該第三者に対して、当然にはその明渡しを請求できない」(最判昭和63.5.20)とされています。
もっとも、「不動産の共有者の一人が単独で占有していることにより持分に応じた使用が妨げられている他の共有者は、占有している者に対して、持分割合に応じて専有部分に係る地代相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求できる」(最判平12.4.7)とされています。