期間満了による定期建物賃貸借終了の通知書

定期借家実務マニュアル

第3

定期借家参考モデル契約

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期間満了による定期建物賃貸借終了の通知書


(注)
(イ)
定期建物賃貸借の場合、 期間満了の1年前から6か月前までの間に契約終了の通知をする必要があります。 契約内容の説明と異なり、 法律上書面による通知は要求されていませんが、 通知は書面で行うべきでしょう。
(ロ)
万一、 賃貸人として再契約を希望するのであれば、 その旨も記載して通知すればよいと思います。 その際には、 次のように記載すればよいでしょう。
「万一、 貴殿が本契約期間満了後、 本件建物について再契約を希望される場合には、 早急に当方宛ご連絡下さい。 再契約条件等につき、 貴殿と別途協議させて頂きます。
なお、 本契約期間満了前3か月を経過しても貴殿から再契約の申入れがなかった場合には、 貴殿に再契約の意思がないものとさせて頂きます。」
なお、 住宅標準契約書第3 「定期賃貸住宅契約終了についての通知」 (以下 「住宅標準契約書の終了通知」 といいます)では、 再契約を締結する意向がある場合、 その旨を明らかにするにとどまっていますが、 賃貸人の再契約の意向に対し、 賃借人が再契約をするかしないか、 いつまでも明らかにしない場合、 賃貸人としては契約終了後、 他の第三者と新たな契約を締結する機会を失うおそれがあります。 そこで、 賃借人に再契約の意向の有無を表明させる期限を設定した方がよいと思われます。
(ハ)
契約期間満了日は明らかであっても、 実際には具体的な明渡日は賃借人の引越等の都合により様々です。 従って、 明渡日がいつになるのかを確認し、 明渡立会日のスケジュール調整をする必要があります。
住宅標準契約書の終了通知には、 その旨の記載がありませんが、 記載しておいた方がよいと考えられます。
(ニ)
賃借人が通知を受け取ったことを確認するために、 このような受領書を送り返してもらうとよいでしょう。
また、 直接賃借人に通知を受け取ったか否か電話で確認しておくと万全です。
なお、 住宅標準契約書の終了通知には、 受領書が添付されていませんので、 後日通知の有無について紛争が起こらないように配慮する必要があります。
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