(1)
相続時精算課税制度について、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、 60 歳未満の親からの贈与についても適用することとし、2,500 万円の非課税枠に 700 万 円を上乗せし、非課税枠を 3,200 万円とします。(受贈者は 20 歳以上の子)
(2)
「一定の家屋」とは、新築又は築後経過年数が 20 年以内(一定の耐火建築物である場 合には、25 年以内)の家屋で床面積が 50m2 以上 240 m²以下であることその他の要件を満 たすものをいいます。
(3)
「一定の増改築」とは、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替等であって、当該 増改築の工事費用が 100 万円以上であること、当該増改築後の床面積が 50m2 以上 240 m² 以下であることその他の要件を満たすものをいいます。