会社継続不動産型の事業転換の類型として、 第1の2(1)に記したように、 (1) 既存事業の縮小又は閉鎖による遊休地の創出とその土地の有効活用による不動産賃貸事業経営 (2) 既存事業の縮小又は閉鎖による遊休地の創出とその土地の売却と新規不動産への買換えによる不動産賃貸経営 の2つがあります。 それぞれについてのメリットとデメリットを整理すると、 以下のようになります。 (1) 既存事業の縮小又は閉鎖による遊休地の創出とその土地の有効活用による不動産賃貸事業経営 メリット ・ 現在所有している土地の有効活用なので、 土地から購入するのに比べて収益性が高い。 デメリット ・ 希望する有効活用の内容が、 所有土地の立地に適さないことが多い。 ・ 有効活用に必要な資金を自己資金又は借入金で調達することになり、 特に借入金で実行する場合は、 収益性が相当高い有効活用でないと、 毎年の資金収支面の改善で効果が出ず、 逆にリスクが高くなる可能性もある。 (2) 既存事業の縮小又は閉鎖による遊休地の創出とその土地の売却と新規不動産への買換えによる不動産賃貸経営 メリット ・ 所有土地の売却資金により新規事業の資金を賄うことが可能であるので、 殆ど借入金返済の負担がない場合、 資金収支改善の効果が非常に大きくなる。 ・ 新しい立地を選ぶことができるので、 競争力のある場所で競争力のある不動産事業を展開できる可能性がある。 ・ 所有土地の一部を売却し、 所有土地の一部に賃貸物件を建築する場合も、 建築資金を自己資金で賄うことで、 資金収支改善の大きな効果が期待できる。 ・ 所有土地の売却時に、 譲渡益に対して法人税がかかるが、 特定資産の買換制度を適用することにより、 譲渡益の80%を上限として圧縮し、 課税の繰延べをすることができ、 売却資金の大部分を新規事業のために使うことができる。 デメリット ・ 買換えの特例を適用しても、 圧縮できない部分について法人税等がかかる。 ・ 買買換えの特例を適用すると、 減価償却の対象額も圧縮される。