完全子会社となる会社の株主が,株主総会の特別決議で株式移転による完全親会社の設立の承認を受けますと,株式移転の日に新たに完全親会社が設立され,完全子会社の発行済株式全部が完全親会社に移転し,完全子会社の株主には,一定の移転比率によって完全親会社の株式が割当てられます。このようにして,複数の既存企業が,統合を目的として新設の持株親会社を設立し,その傘下のもとに企業グループの効率化,競争力の向上を図ることが手続上容易にできることになります。
株式交換と同様,持株会社を設立するに当たり,株式を移転するだけで資金出資は伴わないので資金手当を要しないメリットがあります。
株式移転による譲渡損益は一定の要件のもとに認識いたしません。