新設・分社型分割の場合,まず分割会社となる会社が事業部門の一部を分割し, 新設会社を作ります。その新設会社の株式は,当該分割会社に割当てられます。次に,当該分割会社は新設会社を売却しますが,その場合に株式交換の制度を使って, 売却を行うこともできます。
[例]
A社は,X社の完全子会社からY社の完全子会社になります。株式交換による手法以外に①Y社がX社に金銭を払ってA社を買収する方法と,②Y社がA社を吸収合併しX社にY社株式を割当てる方法があります。
①の金銭による買収の場合は,X社においてA社株譲渡に伴う課税の問題が発生します。
②のY社によるA社の吸収合併の場合,合併比率,合併交付金,合併交付資産の関係により,Y社にA社資産の評価益に対する課税が生じたり,X社にみなし配当課税が生じたり清算所得課税が発生する可能性があります。このような課税関係を生じさせないためには,株式交換による手法が最適と考えられます。