貸地・貸家・明け渡し

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事例5 建物朽廃による借地権消滅に基づき建物収去土地明渡しを求めた事例

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相談内容

X(相談者)の曾祖父は、Y(相手方)の曾祖父に対し、所有する土地(以下「本件土地」という。)を賃貸し、その後法定更新が繰り返されるとともに、代々その契約当事者の地位が承継されていた。

Yは、本件土地上に建物(以下「本件建物」という。)を所有し、倉庫として利用していたが、築50年以上を経過し、老朽化が進んでいた。
そこで、XはYに対し、建物朽廃により本件土地の借地権が消滅したとして建物の収去及び土地の明渡しを求めて、調停を申し立てた。

争点

  • (1)建物の朽廃の有無。
  • (2)立退料の額。

結果

当初からYは明渡しを拒否し、また本件建物の建替えの承諾を求める借地非訟を申し立てるとの態度を示していたため、調停による解決は困難であることも予想された。

しかし、調停が進むにつれ、Yは、立退料の金額次第では明渡しもあり得るとの態度に変化した。その後は、双方が、不動産鑑定士の鑑定書を提出するなどして立退料の額が話し合われ、最終的には、XがYに対し、本件土地の借地権価格の半額程度である1100万円の立退料を支払う代わりに、Yが本件建物を収去し(収去費用はY負担)、本件土地を明渡す内容の調停が成立した。

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