損害賠償額の減額1

交通事故損害賠償請求ガイド

第1

交通事故の被害者の損害賠償請求

4

損害賠償額が減額される場合1

(1)
損益相殺
(イ)
損益相殺とは
被害者が、事故にあったことによって、損害を被るとともに、利益をも受けた場合、損害賠償額からその利益相当額を差し引くことを損益相殺といいます。法律には定めがありませんが、公平の観点から実務上当然に認められています。損益相殺により損害賠償額から差し引かれるべき利益は、事故にあった場合に通常受け取るものに限られます。
以下、損益相殺が問題となる場面を具体的に検討します。
(ロ)
生命保険金・損害保険金
(a)
生命保険金につき、判例は、すでに払い込んだ保険料の対価としての性質を有し、もともと事故とは関係なく支払われるべきものであるから、損益相殺の対象とならず、損害賠償額から差し引かれないとしています。
(b)
損害保険金についても同様に、判例は、損益相殺の対象にならないとしています。
(c)
なお、所得保障保険給付金につき、損益相殺の対象となることを認めた判例がある一方で、災害入院給付金につき、損益相殺の対象とならないとした裁判例があります。
(ハ)
将来納付すべき所得税
自動車事故により被害者が死亡したり、あるいは、後遺症が残った場合、被害者は、将来にわたって得られたはずの収入を得られなくなる一方、将来にわたって納付すべきであった所得税を納付しなくてよいことになります。
かかる将来の所得税を納めなくてよいという利益につき、実務上、損益相殺の対象とならないとする取扱いが通例となっています。
(ニ)
社会保険給付金
(a)
自動車事故にあったことにより、雇用保険、厚生年金保険、国民年金保険、各種健康保険、労働者災害補償保険(労災)等の社会保険を受けた場合に、これら社会保険給付相当額が損益相殺の対象とされるかどうかについては、実務上、統一した取扱いはなされていません。
この点については、国が被害者に給付した保険金を加害者に求償できるとする規定があるかどうかによって、損益相殺すべきかが決まる傾向にあります。
(b)
健康保険給付金については、被害者に給付した保険金を加害者に求償できるとする規定があるため、実務上、損益相殺の対象とされる傾向にあります。
(c)
労災保険給付金の種類によって、加害者に求償できるとする規定があるものとないものとがあり、求償規定があるもの、具体的には、休業補償給付金、療養補償給付金、障害補償一時金、遺族補償年金、葬祭給付・遺族年金前払一時金、傷害補償年金前払一時金、については、損益相殺の対象とした裁判例があります。
他方、求償規定がないもの、具体的には、休業特別支給金、障害特別支給金等の特別支給金、傷病特別年金、障害特別年金、遺族特別年金・遺族特別一時金・遺族特別支給金、については、損益相殺の対象としなかった裁判例があります。
(d)
支給を受けることが確定した遺族年金については、損害賠償額から控除(損益相殺)する一方で、いまだ支給を受けることが確定していない将来の遺族年金については、損益相殺しないとする最高裁判例があります。
労働者災害補償保険法による障害年金、厚生年金法による障害厚生年金についても、確定した年金については損益相殺し、将来の年金については損益相殺しないとする裁判例があります。
(ホ)
遺族扶助料・遺族年金
(a)
国家公務員は、退職後、恩給が支給されますが、国家公務員が死亡した場合、その遺族に対して遺族扶助料が支給されます。
そして、かかる遺族扶助料につき、被害者の遺族が、事故がなければ被害者本人が得るはずであった恩給相当額について逸失利益として加害者に損害賠償請求をする際には、実務上、損益相殺の対象となります。
(b)
国家公務員が死亡した場合に支給される退職手当、遺族年金、遺族補償金については、配偶者と子が遺族のときは、これらの受給権者は配偶者と定められていることから、これらの受給額は配偶者の損害賠償額からのみ控除(損益相殺)すべきであり、子の損害賠償額からは控除すべきでないとした判例があります。
(c)
支給を受けることが確定した遺族共済年金については、損益相殺の対象となり、支給を受けることが確定していない将来の遺族共済年金については損益相殺の対象とならないとした裁判例があります。
(d)
以上により損益相殺されるのは、恩給の逸失利益についてのみであり、それ以外の損害については、損益相殺されることはありません。たとえば、元国家公務員であり恩給の受給権者であった者が、民間企業に再就職し、民間企業における給与の逸失利益について損害賠償を請求している場合には、遺族扶助料等による損益相殺は認められません。
(ヘ)
搭乗者傷害保険金
搭乗者傷害保険金の損益相殺に関する裁判例の判断は分かれており、実務の取扱いは統一されていません。したがって、具体的な事例においては、裁判所の判断に委ねるほかないということになります。

目次

通話無料
平日 9:00~19:00
メールフォーム
でのお問合せ