事業承継

退職金の支払による株価の圧縮と納税資金の確保

1 はじめに

 会社の将来や家族の相続問題にもかかわる事業承継は、先代経営者から後継者に円滑にバトンを渡すために真剣に取り組まなければならない重要な問題です。  事業承継を行うためには、相続・生前贈与・株式譲渡・事業譲渡などの方法により、「株式」や「会社経営に必要不可欠な財産」を引き継がせることになりますが、そこには多くの難問が待ち受けています。
 そこで、今回は、会社の「株式」を後継者に引き継がせる際に、株価を下げる工夫を行うことにより、相続税・贈与税・法人税・住民税といった事業承継の際に必要となる納税資金を確保する方法について検討します。

2 株式の承継の際に必要となる資金について

 先代経営者から株式を承継する方法としては、相続・生前贈与・株式譲渡といった方法があります。
 しかし、相続によって承継する場合には相続税が発生し、生前贈与によって承継する場合には贈与税が発生し、株式譲渡によって承継する場合には、株主が個人の場合には所得税と住民税が発生し、株主が法人の場合には法人税が発生するため、それらの税金を納めなければなりません。そして、株価が高額な場合にはそれらの税金も高額になり、納税の負担は大きいものとなります。

3 退職金を支払う等の方法により株価を下げる対策について

 株式にはいくつかの評価方法があり、株式の種類、会社の大きさ等によって選択される評価方法は異なります。
 しかし、いずれの方法に従った場合であっても、会社の資産がどの程度あるのかは株式の評価に影響を与え、当然、資産が多い方が株価は高くなります。したがって、相続・生前贈与・株式譲渡により事業承継を行う際に、会社の資産を減らすことができれば、株価を下げることができ、納税の負担を軽減することができます。
 そこで、特に収益が順調に伸びて資産が積みあがっており、信頼できる後継者も育っているといった会社の場合においては、
①事業承継の際に退職金を支払う
②後継者に株式の相当部分を贈与する(相続時精算課税制度を利用する)
③退職金を後継者に貸し付けて、贈与税の納税原資に充てる
④会社の外部に退職金支払いの財源を確保する
など、事業承継を行う際に会社の資産を減らす工夫を行うことにより、株価を下げ、納税資金を確保することが考えられます。

(1)退職金を事業承継に際して支払う際の注意点

 退職金を事業承継に際して支払った場合、㋐その退職金の支払いが不相当に高額な場合や㋑退職金を支払ったにもかかわらず先代の経営者が業務に積極的に携わっているとすると、税務調査において退職金の支払いが否認され、役員に対する臨時的な給与の支給が行われたものとして、法人税法上、当該支給額は損金に算入されないおそれがあり、その場合、当該支給額には法人税が課されます。 また、当初は退職所得に係る源泉徴収しか行っていなかったため、追加で、給与に係る源泉徴収税を納付しなければなりません。 さらに、上記の法人税及び源泉所得税に係る延滞税が課されます。 したがって、退職金の支払いが否認されないように、具体的には、以下の点に注意をする必要があります。
㋐ 退職金の支払いが不相当に高額であるかどうかは、当該役員が法人の業務に従事した期間、その退職の事情、同種事業、類似規模の法人の役員退職給与の支給の状況等を総合的に勘案して判断することになります。
㋑ 退職金を支払ったにもかかわらず先代の経営者が業務に携わる場合には、役員としての地位を退任する、出社頻度ないし時間を減らす、従業員への直接的な指示を行うことを控える、経営や報酬ないし給与の決定には関与せず、アドバイスを行う程度に控える、妥当な報酬を受け取るなどの工夫を行う必要があります。

(2) 後継者に株式の相当部分を生前贈与する(相続時精算課税制度を利用する)方法

 相続時精算課税制度とは、生前贈与を容易にして次世代への資産の移転を促進するため、同制度を利用する旨の届出があった場合には、一般の贈与税ではなく、贈与時に2500万円までの控除を受けた上で、2500万円を超える贈与については、一律に20%の税率での贈与税を支払うことで足り、同制度にかかる贈与者からの相続時に、本制度による贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、すでに納付した同制度にかかる贈与税相当額を控除するというものです。
 そして、同制度において相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価とされているため、贈与時以後の価値の増加は相続税の対象とはなりません。 そのため、収益が順調に伸びて資産が積みあがっている会社においては、同制度を利用し、少しでも株式の評価が低い時期に生前贈与をすることにより、相続税の納税の負担を軽減することができます。

(3) 退職金を後継者に貸し付けて、贈与税の納税原資に充てる方法について

 株式を生前贈与した場合には、贈与税を支払わなければなりませんが、その納税資金を確保するための一つの方法として、贈与時に退職金を貸し付けるという方法が考えられます。

(4) 会社の外部に退職金支払いの財源を確保する方法

 会社の外部に退職金支払いの財源を確保する方法として具体的には、ⅰ中小企業退職金共済制度やⅱ特定退職金共済制度などの方法が考えられます。
 上記の方法について、以下、簡単に上記の制度について説明します。

ア ⅰ中小企業退職金共済制度とは、独力では退職金制度を設けることが難しい中小企業について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって退職金制度を設け、中小企業で働く人の福祉の増進を図り、中小企業の復興に寄与することを目的とする制度です。
 事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)との間で退職金共済契約を結び、事業主負担で掛金を金融機関に支払い、従業員が退職した際に、従業員の請求に基づいて中退共から退職金が支払われます。
 したがって、この制度を利用し、継続的に会社の利益を圧縮することで、株価を下げることが可能となります。

イ ⅱ特定退職金共済制度とは、上記の中小企業退職金共済制度と同様に、中小企業が退職金制度を確立することを助けることを目的とする制度ですが、事業主は特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結します。
 事業主が特定退職金共済団体に掛金を支払い、将来的に従業員が退職した場合には、事業主に代わって退職金などの給付が行われます。
 したがって、この制度を利用し、継続的に会社の利益を圧縮することで、株価を下げることが可能となります。

4 最後に

 以上のように、事業承継は法律と税務の問題が密接に絡んだ難しい問題が多く、事案ごとに適切な解決方法は異なります。
 朝日中央綜合法律事務所では、法律と税務が密接に絡んだ問題について、同一グループ内の税理士法人朝日綜合事務所に所属する公認会計士や税理士と弁護士がスピーディかつ緊密に連携して案件に対応するというグループの総合力を活かした充実したワンストップサービスを提供致します。

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