faq

よくある質問

採用について

Q
応募の年齢制限はありますか?
A

ありません。

Q
採用時に、配属支店は決まっているのですか。
A

決まっています。

Q
配属支店はどのようにして決定されるのですか。
A

採用内定を出す直前に、対象者から「希望配属地」をアンケート方式で申し出ていただきます。
その場合、可能な限り希望に沿うよう調整して配属支店を決定します。

Q
勤務後、支店間の移動はありますか。
A

基本的にはありません。本人の移動希望があれば、なるべく意向に沿えるようにしています。

Q
始業時刻、終業時刻について規則はありますか?また、アソシエイトの実際の執務時間について教えてください。
A

規則はありません。規約で「アソシエイトは、自己の業務に最も合理的な就業時間を自ら設定する。」と定められています。
アソシエイトの就業時間は、自己の業務及び事務所の他のパートナー、アソシエイト、所員、顧客との連絡や打ち合わせが最も円滑に進められるように設定していただきます。

Q
取扱業務として挙げられている訴訟・示談交渉、非上場会社株式売却業務、事業承継のための会社売却業務、相続紛争業務、企業法務、顧問業務以外には、どのような業務を取り扱っていますか?
A

例えば不動産関連業務があります。これは不動産をめぐる紛争の解決業務、貸し土地、貸し建物の明渡業務などです。
また、離婚、離縁事件、重大交通事故事件なども取り扱っています。

Q
複数の支店がありますが、支店ごとに取り扱う業務に差異はありますか?例えばある支店では特定の種類の業務が多いとか少ないとか、そのような違いはありますでしょうか。
A

基本的に違いはありません。

Q
指導体制に関しまして、アソシエイトは、特定のパートナー弁護士の案件を扱うのか、それとも案件によって指導パートナー弁護士が変わるのか、どちらでしょうか。
A

案件によってパートナー弁護士が変わります。それぞれの事件ごとに、主任パートナーがいます。アソシエイトの立場から言えば、自分はAパートナーの主任事件は5件やっている、Bパートナーの主任事件は3件やっているという具合になります。

Q
アソシエイトに支給される「パートナー奨励金」とはどのような趣旨のものですか。
A

事務所としては、事務所のビジョンを理解し、この事務所でパートナーになっていきたいという強い意志を持ち、かつ進取の精神や、求める人物像にあるような素質を持っている方に入所していただきたいわけです。我々としては、その方がパートナーになるために、その方を応援したいわけです。その応援のために支給しているのがパートナー奨励金です。

Q
業績報酬が6か月ごとに業績に応じて支給されるということですが、アソシエイトの業績報酬と、ジュニアパートナーの業績報酬は何が違うのですか。
A

基本的には同じですが、ジュニアパートナーは基本給が高いため、基準額を超えるバーがその分だけジュニアパートナーでは高くなります。

Q
今後事務所として、何か新しい種類の案件に取り組む予定はありますか?また事務所を今後発展させていく具体的なプランがあれば教えてください。
A

大規模訴訟案件・示談案件、非上場会社株式の売却、大規模相続案件は、これからさらに発展させていかなければならないと思っています。
大型の事業承継M&Aなどの案件も、より多くの案件を取り扱い、深めていきたいと思っています。

Q
もし自分のやりたい仕事を他のチームがやっているとして、その場合、その別のチームに参加するとか、あらかじめやりたい仕事を希望しておいて、そういう仕事が来たらその仕事をやるチームに配属していただくというようなことは可能でしょうか?
A

そのような場合は、希望をマネジメントに伝えていただければよいと思います。なるべくそのような案件のチームに参加できるよう配慮しています。
アソシエイトの皆さんがこういう分野をやりたいという気持ちを、忌憚なく発信できる。そういうことができるような事務所運営をしています。

Q
例えば海外の取引先が絡む案件など、クロスボーダーの案件も取り扱っていますか?
A

当然取り扱っています。その株式が外国の会社の株式だったり、相手方が外国籍だったり、財産が外国にあったりすることは少なくありませんから、この時代取り扱わざるを得ません。
しかし、当事務所は渉外案件を主要業務としてやっているわけではありません。

Q
個人事件はできるのですか?
A

事務所の許可を得てすることができます。事務所は原則として許可しますが、仕事の内容が当該アソシエイトの能力、経験から見て、当該アソシエイトが処理することに無理があるものや、仕事の内容が、事務所の業務内容と著しく異なり、あるいは依頼者が事務所依頼層と著しく異なる場合などは許可されません。

Q
アソシエイトの方がやっている個人事件の件数は手持ち事件数の何割ぐらいを占めていますか?
A

個人事件を全くやっていない人が大部分です。個人事件をやっている人で言えば、手持ち事件の5%を切るくらいの件数であり、事務所の事件の処理に支障の出ない範囲でやっています。