報酬約款

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 報酬約款

第1 総 則

(弁護士報酬の種類)

第1条 弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、タイムチャージ、手数料、顧問料及び日当とします。 2 前項の用語の意義は、次表のとおりです。

法律相談料ご依頼人に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいいます。
書面による鑑定料ご依頼人に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。
着手金事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、受任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき受任事務処理の対価をいいます。
報酬金事件等の性質上、受任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける受任事務処理の対価をいいます。
タイムチャージ受任事務に関し、弁護士の時間あたりの単価にその処理に要した時間(移動に要する時間その他その事件等のための拘束時間を含む)を乗じた額を受けるものをいいます。
手数料原則として一回程度の手続又は受任事務処理で終了する事件等についての受任事務処理の対価をいいます。
顧問料契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
日 当弁護士が、受任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(受任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。
(弁護士報酬の支払時期)

第2条 着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この約款に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、ご依頼人との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受けます。

(事件等の個数等)

第3条 弁護士報酬は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、一件とします。ただし、民事事件において引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受けます。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とします。

(複数の弁護士が関与する場合の弁護士報酬)

第4条 一件の事件等に複数の弁護士が関与する場合においても、その報酬は本約款第2、第3、第4の例によります。ただし、ご依頼人との約定により、各弁護士毎に本約款第2、第3、第4に定める報酬の支払を受けることがあります。
2 タイムチャージ、日当については、各弁護士毎に本約款に定める報酬の支払を受けるものとします。

(特約による弁護士報酬の増額)

第5条 依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合においては、ご依頼人と協議のうえ、本約款に定める報酬額を適正妥当な範囲内で増額するものとします。

(消費税に相当する額)

第6条 この約款に定める額は、消費税法に基づき、弁護士の役務に対して課される消費税の額に相当する額を含みます。
2 報酬契約締結後,消費税法の改正により消費税の税率が変動した場合には、当該改正消費税法施行日以降における約款に定める額に含まれる消費税等相当額は変動後の税率により計算した額とする。

第2 法律相談料等

(法律相談料)

第7条 法律相談料は、次のとおりです。
アソシエイト弁護士  30分ごとに  1万3750円(1万2500円+消費税1250円)
社員・準社員弁護士  30分ごとに  1万9250円(1万7500円+消費税1750円)
                乃至 2万7500円(2万5000円+消費税2500円)
代表社員弁護士    30分ごとに  3万8500円(3万5000円+消費税3500円)
                乃至 5万5000円(5万円+消費税5000円)

(書面による鑑定料)

第8条 書面による鑑定料は、事案の内容に応じてご依頼人との協議によって約定するものとします。

第3 民事事件の着手金及び報酬金

(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)

第9条 民事事件の着手金及び報酬金については、この約款に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。

(経済的利益の算定可能な場合)

第10条 前条の経済的利益の額は、この約款に特に定めのない限り、次のとおり算定します。

一 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
二 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
三 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
四 賃料増減請求事件は、増減額分の7年分の額
五 所有権は、対象たる物の時価相当額
六 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
七 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
八 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
九 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
十 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第五号、第六号、第八号及び前号に準じた額
十一 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
十二 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
十三 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
十四 遺留分侵害額請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が適用されない場合の遺留分減殺請求事件も同じ)
十五 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)

(経済的利益算定の特則)

第11条 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額するものとします。
2 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、経済的利益の額を、紛争の実態又はご依頼人の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額するものとします。

一 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
二 紛争の解決によりご依頼人の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。

(経済的利益の算定不能の場合)

第12条 第10条により経済的利益の額を算定することができないときは、ご依頼人との協議のうえ、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及びご依頼人の受ける利益等を考慮して、協議により決定するものとします。

(民事事件の着手金及び報酬金)

第13条 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、この約款に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおりとします。

経済的利益の額

着手金

報酬金

 

本体額

消費税

本体額

消費税

本体額

消費税

本体額

消費税

300万円以下の部分

8.0%

0.8%

8.8%

16.0%

1.6%

17.6%

300万円を超え3000万円以下の部分

5.0%

0.5%

5.5%

10.0%

1.0%

11.0%

3000万円を超え3億円以下の部分

3.0%

0.3%

3.3%

6.0%

0.6%

6.6%

3億円を超える部分

2.0%

0.2%

2.2%

4.0%

0.4%

4.4%

(調停事件及び示談交渉事件)

第14条 調停事件及び示談交渉(裁判外の和解交渉をいいます。以下同じ。)事件の着手金及び報酬金は、この約款に特に定めのない限り、それぞれ前条又は第17条によるものとします。ただし、事案によりそれぞれの規定により算定された額の3分の2を下限として減額するものとします。
2 示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、この約款に特に定めのない限り、前条又は第17条の各規定により算定された額の2分の1とします。
3 示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この約款に特に定めのない限り、前条又は第17条の各規定により算定された額の2分の1とします。

(契約締結交渉)

第15条 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおりとします。資産の売却業務は、本条の契約締結交渉に含まれません。

経済的利益の額

着手金

報酬金

本体額

消費税

本体額

消費税

本体額

消費税

本体額

消費税

300万円以下の部分

2.0%

0.2%

2.2%

4.0%

0.4%

4.4%

300万円を超え3000万円以下の部分

1.0%

0.1%

1.1%

2.0%

0.2%

2.2%

3000万円を超え3億円以下の部分

0.5%

0.05%

0.55%

1.0%

0.1%

1.1%

3億円を超える部分

0.3%

0.03%

0.33%

0.6%

0.06%

0.66%

2 契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書その他の文書を作成した場合でも、その手数料をご請求しないものとします。

(督促手続事件)

第16条 督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおりとします。

経済的利益の額

着手金

本体額

消費税

本体額

消費税

300万円以下の部分

2.0%

0.2%

2.2%

300万円を超え3000万円以下の部分

1.0%

0.1%

1.1%

3000万円を超え3億円以下の部分

0.5%

0.05%

0.55%

3億円を超える部分

0.3%

0.03%

0.33%

2 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第13条又は第17条の規定により算定された額と前項の規定により算定された額との差額とします。
3 督促手続事件の報酬金は、第13条又は第17条の規定により算定された額の2分の1とします。ただし、ご依頼人が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ、これを請求することができないものとします。
4 前項ただし書きの目的を達するため、民事執行事件を受任するときは、第1項ないし前項の着手金又は報酬金とは別に、民事執行事件の着手金として第13条の規定により算定された額の3分の1を、報酬金として同条の規定により算定された額の4分の1を、それぞれ受けることができるものとします。

(手形、小切手訴訟事件)

第17条 手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定するものとします。

経済的利益の額

着手金

報酬金

本体額

消費税

本体額

消費税

本体額

消費税

本体額

消費税

300万円以下の部分

4.0%

0.4%

4.4%

8.0%

0.8%

8.8%

300万円を超え3000万円以下の部分

2.5%

0.25%

2.75%

5.0%

0.5%

5.5%

3000万円を超え3億円以下の部分

1.5%

0.15%

1.65%

3.0%

0.3%

3.3%

3億円を超える部分

1.0%

0.1%

1.1%

2.0%

0.2%

2.2%

(離婚事件)

第18条 離婚事件の着手金及び報酬金は、事件の難易、軽重、手数の繁簡を考慮して、協議により決定するものとします。
2 財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の額を基準として、第13条又は第14条により算定される着手金及び報酬金を加算するものとします。

(境界に関する事件)

第19条 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、事件の難易、軽重、手数の繁簡及びご依頼人の実質的な経済的利益を考慮して、協議により決定するものとします。

(借地非訟事件)

第20条 借地非訟事件の着手金は、第10条第四号又はその他の方法により経済的利益が算出できないときは、借地権価格の2分の1を経済的利益として第13条の規定により算出された額とします。
2 借地非訟事件の報酬金は、第10条第四号、認められた財産上の給付額又はその他の方法により経済的利益が算出できないときは、借地権価格の2分の1を経済的利益として第13条の規定により算出された額とします。

(保全命令申立事件等)

第21条 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第13条により算定された額の2分の1とします。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条により算定された額の3分の2とします。
2 前項の事件が重大又は複雑であるときは、第13条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けるものとします。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条により算定された額の3分の1の報酬金を受けるものとします。
3 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、第13条による報酬金を受けるものとします。
4 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けるものとし、その額については、次条第1項及び第2項によるものとします。
5 第1項の着手金及び第2項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けるものとします。

(民事執行事件等)

第22条 民事執行事件の着手金は、第13条により算定された額の2分の1とします。
2 民事執行事件の報酬金は、第13条により算定された額の4分の1とします。
3 民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けるものとします。ただし、着手金は第13条の規定により算定された額の3分の1とします。
4 執行停止事件の着手金は、第13条の規定により算定された額の2分の1とします。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の3分の1とします。
5 前項の事件が重大又は複雑なときは、第13条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けるものとします。

(倒産整理事件)

第23条 破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とします。ただし、これらの事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれるものとします。

一 事業者の自己破産事件 55万円(50万円+消費税5万円)以上
二 非事業者の自己破産事件 22万円(20万円+消費税2万円)以上
三 自己破産以外の破産事件 55万円(50万円+消費税5万円)以上
四 会社整理事件 110万円(100万円+消費税10万円)以上
五 特別清算事件 110万円(100万円+消費税10万円)以上
六 会社更生事件 220万円(200万円+消費税20万円)以上

2 前項第1号及び第2号の事件は、ご依頼人の免責が確定したときに限り、受領した着手金の額を限度として、報酬金を受けることができるものとします。
3 第1項第3号ないし第6号の各事件の報酬金は、第13条の規定を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。
4 自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)のみを受任した場合の着手金については、第1項第2号の規定により算定された額の2分の1とします。この場合の報酬金については前項の規定を準用します。

(民事再生事件)

第24条 民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の各号に掲げる額とします。ただし、民事再生事件に関する保全の弁護士報酬は、着手金に含まれるものとします。

一 事業者の民事再生事件 110万円(100万円+消費税10万円)以上
二 非事業者の民事再生事件 33万円(30万円+消費税3万円)以上
三 小規模個人再生及び給与所得者等再生事件 22万円(20万円+消費税2万円)以上

2 民事再生事件の報酬金は、ご依頼人が民事再生計画認可決定を受けたときに限り、受けることができます。
3 第13条の規定は、前項の報酬金の決定について準用します。
4 第2項の報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。ただし、次項の弁護士報酬を既に受領しているときは、これを考慮します。
5 ご依頼人が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、ご依頼人との協議により、毎月相当額の弁護士報酬を受けます。
6 前項の弁護士報酬の算定にあたっては、執務量、着手金及び既に第2項の報酬金を受領している場合には当該報酬金の額を考慮するものとします。
7 民事再生法第235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)の着手金は、第1項第三号の規定により算定された額の2分の1とします。この場合の報酬金は、前項の規定を準用するものとします。

(任意整理事件)

第25条 任意整理事件(第23条第1項又は前条第1項に該当しない債務整理事件をいう。)の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とする。

一 事業者の任意整理事件   55万円(50万円+消費税5万円)以上
二 非事業者の任意整理事件  22万円(20万円+消費税2万円)以上

2 前項の事件が清算により終了したときの報酬は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当原資額」という。)を基準として、次の各号の表のとおり算定します。

一 弁護士法人が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額につき

本体額

消費税

本体額+消費税

500万円以下の部分

15.0%

1.5%

16.5%

500万円を超え1000万円以下の部分

10.0%

1.0%

11.0%

1000万円を超え5000万円以下の部分

8.0%

0.8%

8.8%

5000万円を超え1億円以下の部分

6.0%

0.6%

6.6%

1億円を超える部分

5.0%

0.5%

5.5%

二 ご依頼人及びご依頼人に準ずる者から任意提供受けた配当原資額につき

本体額

消費税

本体額+消費税

5000万円以下の部分

3.0%

0.3%

3.3%

5000万円を超え1億円以下の部分

2.0%

0.2%

2.2%

1億円を超える部分

1.0%

0.1%

1.1%

3 第1項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、第23条第3項の規定を準用します。
4 第1項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、第2項に定めるほか、本約款の規定により算定された報酬金を受けます。

(行政上の不服申立事件)

第26条 行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、第13条により算定された額の3分の2とし、報酬金は、同条により算定された額の2分の1とします。ただし、審尋又は口頭審理等を経たときは、同条の額によります。

(資産売却業務)

第27条 資産売却業務の報酬金は、次表のとおりとします。

 

本体額

消費税

本体額+消費税

500万円以下の部分

12.0%

1.2%

13.2%

500万円を超え1000万円以下の部分

7.0%

0.7%

7.7%

1000万円を超え5000万円以下の部分

5.0%

0.5%

5.5%

5000万円を超える部分

4.0%

0.4%

4.4%

2 弁護士法人は、事案によりご依頼人との協議によって前項の報酬金の20%を着手金としてお受けします。この場合、着手金額は、報酬金の計算にあたり前項の報酬金に内入れします。

(M&A)

第28条 M&A業務の報酬は別に定める弁護士法人朝日中央綜合法律事務所M&A報酬約款によるものとします。

(非上場株式売却)

第29条 非上場株式売却業務及び会社法第144条売買価格の決定商事非訟事件業務の報酬は別に定める弁護士法人朝日中央綜合法律事務所非上場株式売却報酬約款によるものとします。

(上場株式売却)

第30条 上場株式を市場外で売却する場合の報酬は第29条に準じるものとします。

第4 手数料

(手数料)

第31条 手数料は、この約款に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおりとします。経済的利益の額の算定については、第10条ないし第12条によります。


一 裁判上の手数料

項 目分 類手  数  料
証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けます。)基 本22万円(20万円+消費税2万円)に第13条第1項の着手金の規定により算定された額の10%を加算した額
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士法人とご依頼人との協議により定める額
即決和解(本手数料を受けたときは契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求しません。)示談交渉を要しない場合300万円以下の部分
 11万円(10万円+消費税1万円)
300万円を超え3000万円以下の部分
 1.1%(本体額1.0%+消費税0.1%)
3000万円を超え3億円以下の部分
 0.55%(本体額0.5%+消費税0.05%)
3億円を超える部分
 0.33%(本体額0.3%+消費税0.03%)
示談交渉を要する場合示談交渉事件として、第14条により算定された額
公示催告即決和解の示談交渉を要しない場合と同額
倒産整理事件の債権届出基 本5万5000円(5万円+消費税5000円)以上
11万円(10万円+消費税1万円)以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士法人とご依頼人との協議により定める額
簡易な家事審判(家事事件手続法別表第一に属する家事審判事件で事案簡明なもの。)11万円(10万円+消費税1万円)以上
55万円(50万円+消費税5万円)以下

二 裁判外の手数料

項  目

分   類

手  数  料

法律関係調査(事実関係調査を含む。)

 

弁護士法人とご依頼人との協議により定める額

契約書類及びこれに準ずる書類の作成

定 型

経済的利益の額が1000万円未満のもの

5万5000円(5万円+消費税5000円)以上
11万円(10万円+消費税1万円)以下

経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの

11万円(10万円+消費税1万円)以上
33万円(30万円+消費税3万円)以下

経済的利益の額が1億円以上のもの

33万円(30万円+消費税3万円)以上

非 定 型

基 本

300万円以下の部分
 11万円(10万円+消費税1万円)
300万円を超え3000万円以下の部分
 1.1%(本体額1.0%+消費税0.1%)
3000万円を超え3億円以下の部分
 0.33%(本体額0.3%+消費税0.03%)
3億円を超える部分
 0.11%(本体額0.1%+消費税0.01%)

特に複雑又は特殊な事情がある場合

弁護士法人とご依頼人との協議により定める額

公正証書にする場合

手数料に3万3000円(3万円+消費税3000円)を加算します。

内容証明郵便作成

弁護士名の表示なし

弁護士法人とご依頼人との協議により定める額

弁護士名の表示あり

弁護士法人とご依頼人との協議により定める額

任意後見契約又は任意代理契約

任意後見契約又は任意代理契約締結に先立って行うご依頼人の事理弁識能力の有無及び程度、財産状況その他ご依頼人の財産管理又は身上監護に当たって把握すべき事情等の調査

弁護士法人とご依頼人との協議により定める額

任意後見契約締結後から当該契約が効力を生ずるまで、又は任意代理契約締結後から当該契約に基づく財産管理が開始されるまでの間になされる訪問による面談

弁護士法人とご依頼人との協議により定める額

委任事務の処理

任意後見契約又は任意代理契約に基づく基本委任事務(ご依頼人の日常生活を営むために必要な基本的な事務をいう。以下同じ。)の処理

弁護士法人とご依頼人との協議により定める額

基本委任事務の範囲外の事務処理

基本委任事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合

弁護士法人とご依頼人との協議により定める額

裁判手続等を要する場合

本約款の他の条項に基づき算定された手数料、着手金又は報酬金の額

遺言書作成

定 型

 

11万円(10万円+消費税1万円)以上
22万円(20万円+消費税2万円)以下

非定型

基 本

300万円以下の部分
 22万円(20万円+消費税2万円)
300万円を超え3000万円以下の部分
 1.1%(本体額1.0%+消費税0.1%)
3000万円を超え3億円以下の部分
 0.33%(本体額0.3%+消費税0.03%)
3億円を超える部分
 0.11%(本体額0.1%+消費税0.01%)

特に複雑又は特殊な事情がある場合

弁護士法人とご依頼人との協議により定める額

公正証書にする場合

手数料に3万3000円(3万円+消費税3000円)を加算します。

遺言執行

基 本

300万円以下の部分
 33万円(30万円+消費税3万円)
300万円を超え3000万円以下の部分
 2.2%(本体額0.2%+消費税0.02%)
3000万円を超え3億円以下の部分
 1.1%(本体額1.0%+消費税0.1%)
3億円を超える部分
 0.55%(本体額0.5%+消費税0.05%)

特に複雑又は特殊な事情がある場合

弁護士法人とご依頼人との協議により定める額

遺言執行に裁判手続を要する場合

遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する本約款による弁護士報酬

会社設立等

設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算

資本額若しくは純資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額

1000万円以下の部分
 4.4%(本体額4.0%+消費税0.4%)
1000万円を超え2000万円以下の部分
 3.3%(本体額3.0%+消費税0.03%)
2000万円を超え1億円以下の部分
 2.2%(本体額2.0%+消費税0.2%)
1億円を超え2億円以下の部分
 1.1%(本体額1.0%+消費税0.1%)
2億円を超え20億円以下の部分
 0.55%(本体額0.5%+消費税0.05%)
20億円を超える部分
 0.33%(本体額0.3%+消費税0.03%)

特に複雑又は特殊な事情がある場合

弁護士法人とご依頼人との協議により定める額

会社設立等以外の登記等

申請手続

1件5万5000円(5万円+消費税5000円)。ただし、事案によっては、弁護士法人とご依頼人との協議により、適正妥当な範囲内で増減額します。

交付手続

登記事項証明書、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1100円(1000円+消費税100円)とします。

株主総会等指導

基 本

33万円(30万円+消費税3万円)以上

総会等準備も指導する場合

55万円(50万円+消費税5万円)以上

現物出資等証明(会社法第33条第10項第3号及び会社法第207条第9項第4号に基づく証明)

1件33万円(30万円+消費税3万円)。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮し、弁護士法人とご依頼人との協議により、適正妥当な範囲内で増減額します。

簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)

次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、弁護士法人とご依頼人との協議により適正妥当な範囲内で増減額します。
給付金額が150万円以下の場合
 3万3000円(3万円+消費税3000円)
給付金額が150万円を超える場合
 給付金額の2.2%(本体額2.0%+消費税0.2%)

第5 タイムチャージ

(時間制)

第32条 ご依頼人との協議により、受任する事件等に関し、第2ないし第4及び第7の規定にかかわらず、時間当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間その他その事件等のための拘束時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬とします。
2 前項の単価は、次のとおりです。
アソシエイト弁護士  1時間当り  2万7500円(2万5000円+消費税2500円)
社員・準社員弁護士  1時間当り  3万8500円(3万5000円+消費税3500円)
               乃至 5万5000円(5万円+消費税5000円)
代表社員弁護士    1時間当り  7万7000円(7万円+消費税7000円)
               乃至 11万円(10万円+消費税1万円)
3一 午後8時以降午前零時まで、及び午前5時から午前7時までのタイムチャージについては前項の金額の25%増しの割合によるものとします。
 二 午前零時以降午前5時までのタイムチャージについては前項の金額の50%増しの割合によるものとします。
4 日曜日及び国民の祝日における本条第2項の単価は、それぞれの25%増しの割合によるものとし、かつ、前項の併用を妨げないものとします。
5 タイムチャージにより弁護士報酬を受けるときは、あらかじめご依頼人から相当額をお預かりします。

第6 顧問料

(顧問料)

第33条 顧問料は、次表のとおりとします。ただし、事業者については、事業の規模及び内容等により顧問料の減額を考慮するものとします。

事業者月額11万円(10万円+消費税1万円)以上
非事業者月額3万3000円(3万円+消費税3000円)以上

2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、ご依頼人との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。

第7 日 当

(日 当)

第34条 日当は、次表のとおりとし、事案によって適正妥当な範囲内で増減額するものとします。

半日(往復2時間を超え4時間まで)3万3000円(3万円+消費税3000円)以上
5万5000円(5万円+消費税5000円)以下
一日(往復4時間を超える場合)5万5000円(5万円+消費税5000円)以上
11万円(10万円+消費税1万円)以下

第8 実費等

(実費等の負担)

第35条 ご依頼人は、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に要する実費等を負担します。
2 弁護士法人は、概算により、あらかじめご依頼人から実費等をお預かりします。

第9 委任契約の清算

(委任契約の中途終了)

第36条 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、ご依頼人と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求します。
2 前項において、委任契約の終了につき、弁護士法人のみに重大な責任があるときは、弁護士法人は受領済みの弁護士報酬の全部を返還します。ただし、弁護士法人が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士法人はご依頼人と協議のうえ、その全部又は一部を返還しないこととします。
3 第1項において、委任契約の終了につき、弁護士法人に責任がないにもかかわらず、ご依頼人が弁護士法人の同意なく委任事務を終了させたとき、ご依頼人が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他ご依頼人に重大な責任があるときは、弁護士法人は、その委任事務が成功したものとみなして弁護士報酬の全部を請求することができます。ただし、弁護士法人が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができないものとします。
4 第1項ないし第2項にかかわらず、委任契約の終了事由によらず、既に弁護士法人において受領した第5タイムチャージ、第6顧問料、第7日当については返還しないものとします。また、委任契約の終了事由によらず、既に発生しているこれらの請求権は消滅しないものとします。

(事件等処理の中止等)

第37条 ご依頼人が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、弁護士法人は事件等に着手せず又はその処理を中止することができるものとします。
2 前項の場合には、弁護士法人は、あらかじめご依頼人にその旨を通知します。

(弁護士報酬の相殺等)

第38条 ご依頼人が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、弁護士法人は、ご依頼人に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものをご依頼人に引き渡さないでおくことができます。
2 前項の場合には、弁護士法人は、速やかに、ご依頼人にその旨を通知します。

第13条による着手金(速算表)

経済的利益の額
(単位:万円)


(消費税込み)

本体額
(単位:円)

消費税10%
(単位:円)

本体額+消費税
(単位:円)

10

8.8%

8,000

800

8,800

20

16,000

1,600

17,600

30

24,000

2,400

26,400

40

32,000

3,200

35,200

50

40,000

4,000

44,000

60

48,000

4,800

52,800

70

56,000

5,600

61,600

80

64,000

6,400

70,400

90

72,000

7,200

79,200

100

80,000

8,000

88,000

110

88,000

8,800

96,800

120

96,000

9,600

105,600

130

104,000

10,400

114,400

140

112,000

11,200

123,200

150

120,000

12,000

132,000

160

128,000

12,800

140,800

170

136,000

13,600

149,600

180

144,000

14,400

158,400

190

152,000

15,200

167,200

200

160,000

16,000

176,000

210

168,000

16,800

184,800

220

176,000

17,600

193,600

230

184,000

18,400

202,400

240

192,000

19,200

211,200

250

200,000

20,000

220,000

260

208,000

20,800

228,800

270

216,000

21,600

237,600

280

224,000

22,400

246,400

290

232,000

23,200

255,200

300

240,000

24,000

264,000

第13条による着手金(速算表)

経済的利益の額
(単位:万円)


(消費税込み)

本体額
(単位:円)

消費税10%
(単位:円)

本体額+消費税
(単位:円)

310

5.5%

245,000

24500

269,500

320

250,000

25,000

275,000

330

255,000

25,500

280,500

340

260,000

26,000

286,000

350

265,000

26,500

291,500

360

270,000

27,000

297,000

370

275,000

27,500

302,500

380

280,000

28,000

308,000

390

285,000

28,500

313,500

400

290,000

29,000

319,000

410

295,000

29,500

324,500

420

300,000

30,000

330,000

430

305,000

30,500

335,500

440

310,000

31,000

341,000

450

315,000

31,500

346,500

460

320,000

32,000

352,000

470

325,000

32,500

357,500

480

330,000

33,000

363,000

490

335,000

33,500

368,500

500

340,000

34,000

374,000

510

345,000

34,500

379,500

520

350,000

35,000

385,000

530

355,000

35,500

390,500

540

360,000

36,000

396,000

550

365,000

36,500

401,500

560

370,000

37,000

407,000

570

375,000

37,500

412,500

580

380,000

38,000

418,000

590

385,000

38,500

423,500

600

390,000

39,000

429,000

第13条による着手金(速算表)

経済的利益の額
(単位:万円)


(消費税込み)

本体額
(単位:円)

消費税10%
(単位:円)

本体額+消費税
(単位:円)

610

5.5%

395,000

39500

434,500

620

400,000

40,000

440,000

630

405,000

40,500

445,500

640

410,000

41,000

451,000

650

415,000

41,500

456,500

660

420,000

42,000

462,000

670

425,000

42,500

467,500

680

430,000

43,000

473,000

690

435,000

43,500

478,500

700

440,000

44,000

484,000

710

445,000

44,500

489,500

720

450,000

45,000

495,000

730

455,000

45,500

500,500

740

460,000

46,000

506,000

750

465,000

46,500

511,500

760

470,000

47,000

517,000

770

475,000

47,500

522,500

780

480,000

48,000

528,000

790

485,000

48,500

533,500

800

490,000

49,000

539,000

810

495,000

49,500

544,500

820

500,000

50,000

550,000

830

505,000

50,500

555,500

840

510,000

51,000

561,000

850

515,000

51,500

566,500

860

520,000

52,000

572,000

870

525,000

52,500

577,500

880

530,000

53,000

583,000

890

535,000

53,500

588,500

900

540,000

54,000

594,000

第13条による着手金(速算表)

経済的利益の額
(単位:万円)


(消費税込み)

本体額
(単位:円)

消費税10%
(単位:円)

本体額+消費税
(単位:円)

910

5.5%

545,000

54500

599,500

920

550,000

55,000

605,000

930

555,000

55,500

610,500

940

560,000

56,000

616,000

950

565,000

56,500

621,500

960

570,000

57,000

627,000

970

575,000

57,500

632,500

980

580,000

58,000

638,000

990

585,000

58,500

643,500

1000

590,000

59,000

649,000

1050

615,000

61,500

676,500

1100

640,000

64,000

704,000

1150

665,000

66,500

731,500

1200

690,000

69,000

759,000

1250

715,000

71,500

786,500

1300

740,000

74,000

814,000

1350

765,000

76,500

841,500

1400

790,000

79,000

869,000

1450

815,000

81,500

896,500

1500

840,000

84,000

924,000

1550

865,000

86,500

951,500

1600

890,000

89,000

979,000

1650

915,000

91,500

1,006,500

1700

940,000

94,000

1,034,000

1750

965,000

96,500

1,061,500

1800

990,000

99,000

1,089,000

1850

1,015,000

101,500

1,116,500

1900

1,040,000

104,000

1,144,000

1950

1,065,000

106,500

1,171,500

2000

1,090,000

109,000

1,199,000

第13条による着手金(速算表)

経済的利益の額
(単位:万円)


(消費税込み)

本体額
(単位:円)

消費税10%
(単位:円)

本体額+消費税
(単位:円)

2050

5.5%

1,115,000

111500

1,226,500

2100

1,140,000

114,000

1,254,000

2150

1,165,000

116,500

1,281,500

2200

1,190,000

119,000

1,309,000

2250

1,215,000

121,500

1,336,500

2300

1,240,000

124,000

1,364,000

2350

1,265,000

126,500

1,391,500

2400

1,290,000

129,000

1,419,000

2450

1,315,000

131,500

1,446,500

2500

1,340,000

134,000

1,474,000

2550

1,365,000

136,500

1,501,500

2600

1,390,000

139,000

1,529,000

2650

1,415,000

141,500

1,556,500

2700

1,440,000

144,000

1,584,000

2750

1,465,000

146,500

1,611,500

2800

1,490,000

149,000

1,639,000

2850

1,515,000

151,500

1,666,500

2900

1,540,000

154,000

1,694,000

2950

1,565,000

156,500

1,721,500

3000

1,590,000

159,000

1,749,000

3100

3.3%

1,620,000

162,000

1,782,000

3200

1,650,000

165,000

1,815,000

3300

1,680,000

168,000

1,848,000

3400

1,710,000

171,000

1,881,000

3500

1,740,000

174,000

1,914,000

3600

1,770,000

177,000

1,947,000

3700

1,800,000

180,000

1,980,000

3800

1,830,000

183,000

2,013,000

3900

1,860,000

186,000

2,046,000

4000

1,890,000

189,000

2,079,000

第13条による着手金(速算表)

経済的利益の額
(単位:万円)


(消費税込み)

本体額
(単位:円)

消費税10%
(単位:円)

本体額+消費税
(単位:円)

4100

3.3%

1,920,000

192000

2,112,000

4200

1,950,000

195,000

2,145,000

4300

1,980,000

198,000

2,178,000

4400

2,010,000

201,000

2,211,000

4500

2,040,000

204,000

2,244,000

4600

2,070,000

207,000

2,277,000

4700

2,100,000

210,000

2,310,000

4800

2,130,000

213,000

2,343,000

4900

2,160,000

216,000

2,376,000

5000

2,190,000

219,000

2,409,000

5100

2,220,000

222,000

2,442,000

5200

2,250,000

225,000

2,475,000

5300

2,280,000

228,000

2,508,000

5400

2,310,000

231,000

2,541,000

5500

2,340,000

234,000

2,574,000

5600

2,370,000

237,000

2,607,000

5700

2,400,000

240,000

2,640,000

5800

2,430,000

243,000

2,673,000

5900

2,460,000

246,000

2,706,000

6000

2,490,000

249,000

2,739,000

6100

2,520,000

252,000

2,772,000

6200

2,550,000

255,000

2,805,000

6300

2,580,000

258,000

2,838,000

6400

2,610,000

261,000

2,871,000

6500

2,640,000

264,000

2,904,000

6600

2,670,000

267,000

2,937,000

6700

2,700,000

270,000

2,970,000

6800

2,730,000

273,000

3,003,000

6900

2,760,000

276,000

3,036,000

7000

2,790,000

279,000

3,069,000

第13条による着手金(速算表)

経済的利益の額
(単位:万円)


(消費税込み)

本体額
(単位:円)

消費税10%
(単位:円)

本体額+消費税
(単位:円)

7,100

3.3%

2,820,000

282,000

3,102,000

7,200

2,850,000

285,000

3,135,000

7,300

2,880,000

288,000

3,168,000

7,400

2,910,000

291,000

3,201,000

7,500

2,940,000

294,000

3,234,000

7,600

2,970,000

297,000

3,267,000

7,700

3,000,000

300,000

3,300,000

7,800

3,030,000

303,000

3,333,000

7,900

3,060,000

306,000

3,366,000

8,000

3,090,000

309,000

3,399,000

8,100

3,120,000

312,000

3,432,000

8,200

3,150,000

315,000

3,465,000

8,300

3,180,000

318,000

3,498,000

8,400

3,210,000

321,000

3,531,000

8,500

3,240,000

324,000

3,564,000

8,600

3,270,000

327,000

3,597,000

8,700

3,300,000

330,000

3,630,000

8,800

3,330,000

333,000

3,663,000

8,900

3,360,000

336,000

3,696,000

9,000

3,390,000

339,000

3,729,000

9,100

3,420,000

342,000

3,762,000

9,200

3,450,000

345,000

3,795,000

9,300

3,480,000

348,000

3,828,000

9,400

3,510,000

351,000

3,861,000

9,500

3,540,000

354,000

3,894,000

9,600

3,570,000

357,000

3,927,000

9,700

3,600,000

360,000

3,960,000

9,800

3,630,000

363,000

3,993,000

9,900

3,660,000

366,000

4,026,000

10,000

3,690,000

369,000

4,059,000

第13条による着手金(速算表)

経済的利益の額
(単位:万円)


(消費税込み)

本体額
(単位:円)

消費税10%
(単位:円)

本体額+消費税
(単位:円)

11,000

3.3%

3,990,000

399,000

4,389,000

12,000

4,290,000

429,000

4,719,000

13,000

4,590,000

459,000

5,049,000

14,000

4,890,000

489,000

5,379,000

15,000

5,190,000

519,000

5,709,000

16,000

5,490,000

549,000

6,039,000

17,000

5,790,000

579,000

6,369,000

18,000

6,090,000

609,000

6,699,000

19,000

6,390,000

639,000

7,029,000

20,000

6,690,000

669,000

7,359,000

21,000

6,990,000

699,000

7,689,000

22,000

7,290,000

729,000

8,019,000

23,000

7,590,000

759,000

8,349,000

24,000

7,890,000

789,000

8,679,000

25,000

8,190,000

819,000

9,009,000

26,000

8,490,000

849,000

9,339,000

27,000

8,790,000

879,000

9,669,000

28,000

9,090,000

909,000

9,999,000

29,000

9,390,000

939,000

10,329,000

30,000

9,690,000

969,000

10,659,000

50,000

2.2%

13,690,000

1,369,000

15,059,000

100,000

23,690,000

2,369,000

26,059,000

150,000

33,690,000

3,369,000

37,059,000

200,000

43,690,000

4,369,000

48,059,000

第13条による報酬金(速算表)

経済的利益の額
(単位:万円)


(消費税込み)

本体額
(単位:円)

消費税10%
(単位:円)

本体額+消費税
(単位:円)

10

17.6%

16,000

1,600

17,600

20

32,000

3,200

35,200

30

48,000

4,800

52,800

40

64,000

6,400

70,400

50

80,000

8,000

88,000

60

96,000

9,600

105,600

70

112,000

11,200

123,200

80

128,000

12,800

140,800

90

144,000

14,400

158,400

100

160,000

16,000

176,000

110

176,000

17,600

193,600

120

192,000

19,200

211,200

130

208,000

20,800

228,800

140

224,000

22,400

246,400

150

240,000

24,000

264,000

160

256,000

25,600

281,600

170

272,000

27,200

299,200

180

288,000

28,800

316,800

190

304,000

30,400

334,400

200

320,000

32,000

352,000

210

336,000

33,600

369,600

220

352,000

35,200

387,200

230

368,000

36,800

404,800

240

384,000

38,400

422,400

250

400,000

40,000

440,000

260

416,000

41,600

457,600

270

432,000

43,200

475,200

280

448,000

44,800

492,800

290

464,000

46,400

510,400

300

480,000

48,000

528,000

第13条による報酬金(速算表)

経済的利益の額
(単位:万円)


(消費税込み)

本体額
(単位:円)

消費税10%
(単位:円)

本体額+消費税
(単位:円)

310

11.0%

490,000

49,000

539,000

320

500,000

50,000

550,000

330

510,000

51,000

561,000

340

520,000

52,000

572,000

350

530,000

53,000

583,000

360

540,000

54,000

594,000

370

550,000

55,000

605,000

380

560,000

56,000

616,000

390

570,000

57,000

627,000

400

580,000

58,000

638,000

410

590,000

59,000

649,000

420

600,000

60,000

660,000

430

610,000

61,000

671,000

440

620,000

62,000

682,000

450

630,000

63,000

693,000

460

640,000

64,000

704,000

470

650,000

65,000

715,000

480

660,000

66,000

726,000

490

670,000

67,000

737,000

500

680,000

68,000

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510

690,000

69,000

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520

700,000

70,000

770,000

530

710,000

71,000

781,000

540

720,000

72,000

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550

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73,000

803,000

560

740,000

74,000

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570

750,000

75,000

825,000

580

760,000

76,000

836,000

590

770,000

77,000

847,000

600

780,000

78,000

858,000

第13条による報酬金(速算表)

経済的利益の額
(単位:万円)


(消費税込み)

本体額
(単位:円)

消費税10%
(単位:円)

本体額+消費税
(単位:円)

610

11.0%

790,000

79,000

869,000

620

800,000

80,000

880,000

630

810,000

81,000

891,000

640

820,000

82,000

902,000

650

830,000

83,000

913,000

660

840,000

84,000

924,000

670

850,000

85,000

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680

860,000

86,000

946,000

690

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87,000

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700

880,000

88,000

968,000

710

890,000

89,000

979,000

720

900,000

90,000

990,000

730

910,000

91,000

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740

920,000

92,000

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750

930,000

93,000

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760

940,000

94,000

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770

950,000

95,000

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780

960,000

96,000

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790

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97,000

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980,000

98,000

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810

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99,000

1,089,000

820

1,000,000

100,000

1,100,000

830

1,010,000

101,000

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840

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102,000

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850

1,030,000

103,000

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860

1,040,000

104,000

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870

1,050,000

105,000

1,155,000

880

1,060,000

106,000

1,166,000

890

1,070,000

107,000

1,177,000

900

1,080,000

108,000

1,188,000

第13条による報酬金(速算表)

経済的利益の額
(単位:万円)


(消費税込み)

本体額
(単位:円)

消費税10%
(単位:円)

本体額+消費税
(単位:円)

910

11.0%

1,090,000

109,000

1,199,000

920

1,100,000

110,000

1,210,000

930

1,110,000

111,000

1,221,000

940

1,120,000

112,000

1,232,000

950

1,130,000

113,000

1,243,000

960

1,140,000

114,000

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970

1,150,000

115,000

1,265,000

980

1,160,000

116,000

1,276,000

990

1,170,000

117,000

1,287,000

1,000

1,180,000

118,000

1,298,000

1,050

1,230,000

123,000

1,353,000

1,100

1,280,000

128,000

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1,150

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1,200

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138,000

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1,630,000

163,000

1,793,000

1,500

1,680,000

168,000

1,848,000

1,550

1,730,000

173,000

1,903,000

1,600

1,780,000

178,000

1,958,000

1,650

1,830,000

183,000

2,013,000

1,700

1,880,000

188,000

2,068,000

1,750

1,930,000

193,000

2,123,000

1,800

1,980,000

198,000

2,178,000

1,850

2,030,000

203,000

2,233,000

1,900

2,080,000

208,000

2,288,000

1,950

2,130,000

213,000

2,343,000

2,000

2,180,000

218,000

2,398,000

第13条による報酬金(速算表)

経済的利益の額
(単位:万円)


(消費税込み)

本体額
(単位:円)

消費税10%
(単位:円)

本体額+消費税
(単位:円)

2,050

11.0%

2,230,000

223,000

2,453,000

2,100

2,280,000

228,000

2,508,000

2,150

2,330,000

233,000

2,563,000

2,200

2,380,000

238,000

2,618,000

2,250

2,430,000

243,000

2,673,000

2,300

2,480,000

248,000

2,728,000

2,350

2,530,000

253,000

2,783,000

2,400

2,580,000

258,000

2,838,000

2,450

2,630,000

263,000

2,893,000

2,500

2,680,000

268,000

2,948,000

2,550

2,730,000

273,000

3,003,000

2,600

2,780,000

278,000

3,058,000

2,650

2,830,000

283,000

3,113,000

2,700

2,880,000

288,000

3,168,000

2,750

2,930,000

293,000

3,223,000

2,800

2,980,000

298,000

3,278,000

2,850

3,030,000

303,000

3,333,000

2,900

3,080,000

308,000

3,388,000

2,950

3,130,000

313,000

3,443,000

3,000

3,180,000

318,000

3,498,000

3,100

6.6%

3,240,000

324,000

3,564,000

3,200

3,300,000

330,000

3,630,000

3,300

3,360,000

336,000

3,696,000

3,400

3,420,000

342,000

3,762,000

3,500

3,480,000

348,000

3,828,000

3,600

3,540,000

354,000

3,894,000

3,700

3,600,000

360,000

3,960,000

3,800

3,660,000

366,000

4,026,000

3,900

3,720,000

372,000

4,092,000

4,000

3,780,000

378,000

4,158,000

第13条による報酬金(速算表)

経済的利益の額
(単位:万円)


(消費税込み)

本体額
(単位:円)

消費税10%
(単位:円)

本体額+消費税
(単位:円)

4100

6.6%

3,840,000

384,000

4,224,000

4200

3,900,000

390,000

4,290,000

4300

3,960,000

396,000

4,356,000

4400

4,020,000

402,000

4,422,000

4500

4,080,000

408,000

4,488,000

4600

4,140,000

414,000

4,554,000

4700

4,200,000

420,000

4,620,000

4800

4,260,000

426,000

4,686,000

4900

4,320,000

432,000

4,752,000

5,000

4,380,000

438,000

4,818,000

5,100

4,440,000

444,000

4,884,000

5,200

4,500,000

450,000

4,950,000

5,300

4,560,000

456,000

5,016,000

5,400

4,620,000

462,000

5,082,000

5,500

4,680,000

468,000

5,148,000

5,600

4,740,000

474,000

5,214,000

5,700

4,800,000

480,000

5,280,000

5,800

4,860,000

486,000

5,346,000

5,900

4,920,000

492,000

5,412,000

6,000

4,980,000

498,000

5,478,000

6,100

5,040,000

504,000

5,544,000

6,200

5,100,000

510,000

5,610,000

6,300

5,160,000

516,000

5,676,000

6,400

5,220,000

522,000

5,742,000

6,500

5,280,000

528,000

5,808,000

6,600

5,340,000

534,000

5,874,000

6,700

5,400,000

540,000

5,940,000

6,800

5,460,000

546,000

6,006,000

6,900

5,520,000

552,000

6,072,000

7,000

5,580,000

558,000

6,138,000

第13条による報酬金(速算表)

経済的利益の額
(単位:万円)


(消費税込み)

本体額
(単位:円)

消費税10%
(単位:円)

本体額+消費税
(単位:円)

7100

6.6%

5,640,000

564,000

6,204,000

7200

5,700,000

570,000

6,270,000

7300

5,760,000

576,000

6,336,000

7400

5,820,000

582,000

6,402,000

7500

5,880,000

588,000

6,468,000

7600

5,940,000

594,000

6,534,000

7700

6,000,000

600,000

6,600,000

7800

6,060,000

606,000

6,666,000

7900

6,120,000

612,000

6,732,000

8,000

6,180,000

618,000

6,798,000

8,100

6,240,000

624,000

6,864,000

8,200

6,300,000

630,000

6,930,000

8,300

6,360,000

636,000

6,996,000

8,400

6,420,000

642,000

7,062,000

8,500

6,480,000

648,000

7,128,000

8,600

6,540,000

654,000

7,194,000

8,700

6,600,000

660,000

7,260,000

8,800

6,660,000

666,000

7,326,000

8,900

6,720,000

672,000

7,392,000

9,000

6,780,000

678,000

7,458,000

9,100

6,840,000

684,000

7,524,000

9,200

6,900,000

690,000

7,590,000

9,300

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696,000

7,656,000

9,400

7,020,000

702,000

7,722,000

9,500

7,080,000

708,000

7,788,000

9,600

7,140,000

714,000

7,854,000

9,700

7,200,000

720,000

7,920,000

9,800

7,260,000

726,000

7,986,000

9,900

7,320,000

732,000

8,052,000

10,000

7,380,000

738,000

8,118,000

第13条による報酬金(速算表)

経済的利益の額
(単位:万円)


(消費税込み)

本体額
(単位:円)

消費税10%
(単位:円)

本体額+消費税
(単位:円)

11,000

6.6%

7,980,000

798,000

8,778,000

12,000

8,580,000

858,000

9,438,000

13,000

9,180,000

918,000

10,098,000

14,000

9,780,000

978,000

10,758,000

15,000

10,380,000

1,038,000

11,418,000

16,000

10,980,000

1,098,000

12,078,000

17,000

11,580,000

1,158,000

12,738,000

18,000

12,180,000

1,218,000

13,398,000

19,000

12,780,000

1,278,000

14,058,000

20,000

13,380,000

1,338,000

14,718,000

21,000

13,980,000

1,398,000

15,378,000

22,000

14,580,000

1,458,000

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23,000

15,180,000

1,518,000

16,698,000

24,000

15,780,000

1,578,000

17,358,000

25,000

16,380,000

1,638,000

18,018,000

26,000

16,980,000

1,698,000

18,678,000

27,000

17,580,000

1,758,000

19,338,000

28,000

18,180,000

1,818,000

19,998,000

29,000

18,780,000

1,878,000

20,658,000

30,000

19,380,000

1,938,000

21,318,000

50,000

4.4%

27,380,000

2,738,000

30,118,000

100,000

47,380,000

4,738,000

52,118,000

150,000

67,380,000

6,738,000

74,118,000

200,000

87,380,000

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