貸地・貸家明け渡し

貸地・貸家の明け渡し業務

当事務所は、貸地、貸家の明け渡しに他の追随を許さない豊富な経験とノウハウを蓄積しております。
貸地、貸家の明渡請求権は、貸地、貸家の賃貸借契約の終了によって生じる法的権利です。
貸地、貸家の賃貸借の終了事由としては、

  1. 賃貸借契約の合意解約
  2. 賃貸借契約の解除
  3. 賃貸借契約の更新拒絶
  4. 賃貸借契約の解約申入れ

という4つの場合があります。

貸地、貸家の明け渡しを考える場合、その貸地、貸家が借地借家法(借地法、借家法)の適用を受けるものか否か、貸地、貸家の賃貸借契約に契約不履行による解除事由がないかどうかをまず検討することが大切です。借地借家法(借地法、借家法)の適用がない場合や債務不履行がある場合は、土地又は建物の明け渡しの際に明渡料が不要であり、より迅速に行うことが可能であるからです。
借地借家法(借地法、借家法)の適用があり、かつ債務不履行もない場合には、期間満了による更新拒絶又は解約申入れをするには、「正当事由」が必要となります。この場合、十分資料を集めて正当事由要素を調査し、しっかりとした法律構成をし、かつ明渡料の見積りをしたうえで、交渉、裁判に臨む必要があります。
このように、法的に正統な手順さえ踏んでいけば、貸地、貸家の明け渡しを行うことは極めて現実的なものとなっています。

貸地、貸家の明け渡し方法の詳細は、後記マニュアルや完全ガイドに詳細に解説させていただいておりますので、ご参照下さい。

貸地・貸家の明け渡し業務の明渡実績

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所の平成27年~令和元年の貸地・貸家明け渡しにおける明渡実績は以下の通りです。

平成27年~令和元年 明渡実績  209件

貸地・貸家明け渡しガイド

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所では、貸地・貸家明け渡しに関する情報を下記ページにご提供しております。

貸地・貸家明け渡しガイド >

貸地、貸家の明渡請求権は、貸地、貸家の賃貸借契約の終了によって生じる法的権利です。貸地、貸家の賃貸借の終了事由としては、(1)賃貸借契約の合意解約、(2)賃貸借契約の解除、(3)賃貸借契約の更新拒絶、(4)賃貸借契約の解約申入れという4つの場合があります。
貸地、貸家の明け渡しを考える場合、その貸地、貸家が借地借家法(借地法、借家法)の適用を受けるものか否か、貸地、貸家の賃貸借契約に契約不履行による解除事由がないかどうかをまず検討することが大切です。借地借家法(借地法、借家法)の適用がない場合や債務不履行がある場合は、土地または建物の明け渡しの際に明渡料が不要であり、より迅速に行うことが可能であるからです。
借地借家法(借地法、借家法)の適用があり、かつ債務不履行もない場合には、期間満了による更新拒絶又は解約申入れ(借家の場合)をするには「正当事由」が必要となります。この場合、十分資料を集めて正当事由要素を調査し、しっかりとした法律構成をし、かつ明渡料の見積をしたうえで、交渉、裁判に臨む必要があります。
このように、法的に正統な手順さえ踏んでいけば、土地、建物の明け渡しを行うことは極めて現実的なものとなっています。
当貸地・貸家明け渡しガイドでは、法律知識、法律相談に答えるQ&A、貸地・貸家明け渡しに関する書式・文例をご紹介しています。
豊富な実績を持つ弁護士法人朝日中央綜合法律事務所の弁護士が、詳しく解説いたします。

貸地・貸家明け渡しガイド 目次

通話無料
平日 9:00~19:00
メールフォーム
でのお問合せ