転換社債型新株予約権付社債は、原則として利付公社債と同様に評価します。 ただし、転換社債の発行会社の株式の価額が、その転換社債の転換価格を超える場合には、イ.からハ.に掲げる金額によって評価します。
この場合の転換社債の発行会社の株式の価額は、その株式が上場株式である場合には、その株式の1株当たりの価額をいい、その株式が取引相場のない株式である場合には、その株式について非上場株式の評価方法により評価した1株当たりの価額を基として、次の算式によって修正した金額となります。

「N」=財産評価基本通達の定めによって評価したその転換社債の発行会社の 課税時期における株式 1 株当たりの価額
「P」=その転換社債の転換価格
「Q」=次の算式によって計算した未転換社債のすべてが株式に転換されたものとした場合の増資割合
その転換社債の証券取引所の公表する課税時期の最終価格に相当する金額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額に相当する金額
ロ.
日本証券業協会において店頭気配銘柄として選定された転換社債
その転換社債の課税時期における気配の金額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額に相当する金額
次の算式によって計算した金額