納付すべき相続税額が 10 万円を超え、かつ、納税義務者について納期限まで に、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合におい て、その納付を困難とする金額を限度として認められます。 申告書を期限内に提 出し、あわせて延納申請書も期限内に提出する必要があります。 また、延納税額 に相当する担保を提供しなければなりません。 担保の目安としては延納税額と 1回目の利子税の3年分の合計額とします。
延納期間は原則として5年以内とされていますが、課税価格計算の基礎となった財産の価額のうちに不動産等の占める割合に応じて、割合が 5/10 以上の場合で 15 年、割合が 3/4 以上の場合 20 年以内の期間の年賦延納が認められます。