民事訴訟の専門知識
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5 訴の提起と訴訟の開始
民事訴訟は、当事者が裁判所に訴えを提起することによって正式に開始します。この章では、訴訟が始まるまでに裁判所と当事者の間でどのような手続が行われるのかを、時系列に沿って整理します。訴状の提出から、裁判所による審査、被告への送達、第一回口頭弁論期日の指定までの流れを理解することは、訴訟全体の見通しを持つうえで重要です。
(1)訴状の提出
民事訴訟において、訴訟を開始させるために原告が行うのが、訴えの提起です。訴えの提起は「裁判をしてほしい」と言うだけでは足りず、所定の方式で作成した訴状を、管轄のある裁判所に提出して行います。訴状は、裁判所が事件の内容を把握し、被告に請求内容を伝えるための基本資料になるため、提出先や提出方法を誤ると、手続が止まって補正を求められることがあります。そこで以下では、まず訴状を提出すべき裁判所(管轄)の考え方を確認し、次に提出方法を整理します。
ア 訴状を提出する裁判所
訴状は、原告が任意に選んだ裁判所へ提出できるわけではなく、法律で定められた管轄に従って提出します。一般には、被告が個人であれば住所地、法人であれば本店所在地を基準として、どの裁判所に提起するかを検討します。
また、請求額などにより、簡易裁判所と地方裁判所のいずれが担当するかも分かれます。訴状を作成する段階で、どの裁判所が管轄するかを確認しておくことが必要です。
イ 訴状提出の方法
訴えを提起するには、訴状を裁判所に提出することが必要です。民事訴訟法上、訴えは口頭で行うことはできず、必ず書面である訴状によって行わなければならないとされています。この訴状の提出が、形式的に訴訟開始の出発点となります。
もっとも、「訴状を提出する」といっても、実務上は単に書面を差し出せば足りるわけではありません。どの裁判所に提出すべきか、どのような方法で提出するか、また、訴状と併せてどのようなものを準備する必要があるかといった点を正確に理解しておく必要があります。これらを誤ると、補正命令が出されたり、場合によっては訴状却下に至ることもあります。
そこで以下では、まず訴状の提出先となる裁判所について確認したうえで、次に、実務で用いられている提出方法(窓口提出・郵送等)について説明します。いずれも、本人訴訟であっても避けて通れない基本事項であり、実務上の取扱いを踏まえて整理しておくことが重要です。
(ア)訴状の提出先
訴状の提出先を判断する際、実務でまず確認するのは、被告の所在地と請求額です。被告が個人であれば住所地、法人であれば本店所在地を基準とし、請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、それを超える場合は地方裁判所が原則となります。
実務では、裁判所の窓口や公式案内で、事件の種類ごとに提出先の目安が示されていることが多く、本人訴訟の場合には参考になります。訴状作成と並行して、提出先を具体的に確認しておくのが通常です。
(イ)提出方法(窓口・郵送等)
訴状の提出方法として、実務上一般なのは、裁判所窓口への持参提出と郵送による提出です。いずれの方法でも、訴状が裁判所に到達し、受理されれば、訴えの提起としての効力を生じます。
窓口提出の場合、裁判所の訴訟受付窓口に訴状一式を持参します。その場で形式的な確認を受けられるため、記載漏れや部数不足などがあれば指摘されることがあり、結果として補正対応を減らせる場合があります。本人訴訟では、窓口提出が選ばれることも少なくありません。
これに対し、郵送による提出では、到達日が基準となる点に注意が必要です。発送日ではなく、訴状が裁判所に届いた日が基準となるため、書留郵便など、到達が確認できる方法で送付するのが通常です。法的な期限との関係で不利益が生じないよう、提出時期には余裕をもって対応する必要があります。
(ウ)訴状提出時に必要となるもの
訴状を提出する際には、訴状本体に加えて、訴訟提起に必要となる費用等を併せて準備する必要があります。これらが欠けている場合、訴状自体が受理されないわけではありませんが、提出後に補正命令が出され、手続が進まなくなることがあります。そのため、訴状提出の段階で必要なものを一通り確認しておくことが重要です。
代表的なものとしては、訴え提起手数料に相当する収入印紙の納付と、裁判所が当事者に書類を送達するために必要となる郵券(予納郵便切手)の提出があります。いずれも、訴訟手続を実際に進行させるために不可欠なものです。
a.収入印紙の納付
訴状を提出する際には、訴え提起手数料として、所定額の収入印紙を納付しなければなりません。この手数料は、裁判所を利用して紛争解決を図ることに伴う費用であり、訴訟手続の開始にあたって必要となるものです。
収入印紙の額は、事件の種類や訴訟物の価額に応じて定められています。金銭請求事件では請求金額を基準として段階的に額が決まりますが、確認請求や形成請求など、金額に直ちに換算できない訴えについては、法令や実務上の取扱いに基づいて算定されます。
実務では、収入印紙を訴状の所定欄に貼付する方法で納付します。この際、当事者が自ら消印をしてはいけません。消印は裁判所が行うものであり、事前に消印がされていると、適式な納付と認められないおそれがあります。本人訴訟では見落としやすい点であるため、注意が必要です。
収入印紙の額が不足している場合には、裁判所から追納を命じる補正命令が出されます。これに応じないと訴状が却下されることがありますが、軽微な不足で直ちに却下されるのが通常というわけではありません。もっとも、手続を円滑に進めるためには、提出前に正確な額を確認しておくのが望ましい対応です。
b.郵券の提出
訴状提出時には、郵券(予納郵便切手)の提出も求められます。郵券とは、裁判所が訴訟手続の中で行う送達や通知に必要となる郵便料金を、あらかじめ当事者が負担するためのものです。
郵券の額や内訳は、事件の種類や裁判所ごとの運用によって異なります。通常の民事訴訟では、原告・被告の人数や、今後予定される送達回数などを見込んだ金額が指定されるのが一般です。具体的な取扱いについては、裁判所の窓口や公式案内で目安が示されていることが多く、事前に確認しておくと実務上安心です。
郵券は、訴状に貼付するのではなく、訴状と併せて別途提出します。提出がない場合や著しく不足している場合には、後日追加提出を求められ、手続が一時的に停滞する原因となります。そのため、訴状提出の際には、収入印紙とあわせて郵券の準備状況も確認しておく必要があります。
ウ 提出時に併せて行う手続
訴状を提出する際には、訴状や費用の準備に加えて、提出時点で併せて行っておくべき手続があります。これらは、訴訟の実質的な審理に直ちに影響するものではありませんが、訴訟を円滑に進めるための前提となる実務上重要な対応です。
まず、訴状提出時には、訴状の副本(写し)を所定の部数提出する必要があります。これは、裁判所が被告に訴状を送達するために用いるものであり、被告の人数に応じた部数が求められます。副本が不足している場合には、後日追加提出を求められることになり、手続が一時的に停滞する原因となります。
また、事件の内容によっては、証拠方法を記載した書面や、参考資料を併せて提出することもあります。もっとも、訴状提出の段階で、すべての証拠を提出しなければならないわけではありません。実務では、まずは請求の骨格が分かる範囲で資料を整え、詳細な立証は後の手続で行うことが一般です。そのため、提出時点では、後の主張立証を見据えつつ、過不足のない対応を心がけることになります。
さらに、訴状提出後の連絡を円滑に行うため、連絡先の明示も重要です。代理人を立てていない本人訴訟の場合には、住所や電話番号を正確に記載し、裁判所からの照会や連絡に速やかに対応できるようにしておく必要があります。連絡が取れない状態が続くと、手続が進まないだけでなく、不利な判断につながるおそれもあります。
このほか、事件によっては、期日調整に関する意向や、簡単な事情説明を求められることもあります。これらは訴えの適法性とは直接関係しませんが、裁判所が事件の全体像を把握するうえで参考とされる場合があります。もっとも、詳細な主張をこの段階で行う必要はなく、あくまで補足的な対応にとどめるのが通常です。
このように、訴状提出時には、単に訴状を差し出すだけでなく、その後の訴訟進行を見据えた実務的な対応が求められます。提出時に併せて行う手続を適切に済ませておくことで、無用な補正や照会を減らし、訴訟をスムーズに開始することにつながります。
(2)訴状の記載事項
訴状には、民事訴訟法で定められた一定の記載事項を盛り込む必要があります。これらは、裁判所が事件の内容を把握し、被告に対して請求内容を正確に伝えるために不可欠なものです。記載が欠けている場合や不明確な場合には、裁判所から補正命令が出され、修正を求められることがあります。
一般の民事訴訟において、訴状に記載すべき主な事項は、次のとおりです。
ア 当事者の表示
まず、原告および被告の氏名(名称)・住所を正確に記載します。被告を特定できないと訴訟を進めることができないため、この部分は特に重要です。法人が当事者となる場合には、正式な商号や本店所在地を記載します。
イ 請求の趣旨
請求の趣旨とは、裁判所に対して「どのような判決を求めるのか」を簡潔に示す部分です。
たとえば、「被告は原告に対し、○円を支払え」といった形で、結論のみを端的に記載します。ここでは理由や経緯を詳しく書く必要はありません。
ウ 請求の原因
請求の原因には、請求の趣旨を基礎づける事実関係を記載します。具体的には、いつ、どこで、どのような経緯があり、その結果としてなぜ請求に至ったのかを、時系列に沿って説明します。
専門的な法律構成を詳細に述べる必要はありませんが、請求が成り立つ根拠となる事実は過不足なく記載する必要があります。
エ 証拠方法
訴状には、請求の原因を裏付けるために予定している証拠方法を記載します。たとえば、契約書、領収書、メールのやり取りなどがこれに当たります。
もっとも、訴状提出時点で、すべての証拠を提出しなければならないわけではなく、まずは主要な証拠を示すのが一般です。
オ 管轄の根拠(必要な場合)
事件によっては、なぜその裁判所に訴えを提起できるのかという管轄の根拠を記載することがあります。特に、被告の住所地以外の裁判所に提起する場合には、簡潔な説明を加えるのが通常です。
カ 添付書類の表示
訴状に添付する書類がある場合には、その書類名と通数を記載します。これは、裁判所や被告が提出書類を確認しやすくするためのものです。
このように、訴状には形式的に定められた記載事項がありますが、すべてを専門的・詳細に書く必要はありません。重要なのは、誰が、誰に対して、何を、なぜ求めているのかが、裁判所と被告に正確に伝わることです。
(3)訴状の審査
訴状が裁判所に提出されると、直ちに裁判が始まるわけではありません。まず裁判所は、提出された訴状について、訴訟を進める前提が整っているかどうかを確認するための審査を行います。これを一般に訴状の審査といいます。
この段階の審査は、事案の当否や請求が認められるかどうかを判断するものではなく、あくまで手続上の入口での確認にとどまります。
ア 裁判所による訴状の形式的審査
裁判所が行う訴状の審査は、原則として形式的な審査です。ここでいう形式的審査とは、訴状に必要な記載がそろっているか、手続を進めるうえで明らかな支障がないかを確認することを指します。
具体的には、次のような点が確認されます。
(ア)法令上必要な記載事項が備わっているか
当事者の表示、請求の趣旨、請求の原因など、訴状に記載すべき基本事項が欠けていないかが確認されます。
(イ)管轄に明らかな問題がないか
提出された裁判所が、当該事件を扱うことができる裁判所かどうかについて、明らかな不備がないかが見られます。
(ウ)訴訟手続を進めることが可能な状態か
請求内容が不明確で訴訟の対象が特定できないなど、手続の進行に支障がないかが確認されます。
この段階では、請求が正しいか、主張が認められるかといった実質的な判断は行われません。
イ 補正命令と補正が求められる典型例
訴状の審査の結果、不備があると判断された場合、裁判所は直ちに訴状を却下するのではなく、通常は補正命令を出して、当事者に修正の機会を与えます。
補正命令とは、訴状の記載内容や提出方法について、不足や不備を補うよう求める裁判所の指示です。実務上、補正が求められる典型例としては、次のようなものがあります。
(ア)記載内容が不十分な場合
当事者の住所が不正確である、請求の内容があいまいであるなど、訴状の内容から事件の骨格が把握できない場合です。
(イ)管轄に関する問題がある場合
提出先の裁判所が適切でない可能性がある場合や、その理由が訴状から読み取れない場合です。
(ウ)請求の特定が不十分な場合
何を求めているのかが明確でなく、判決の対象を定めることができないような場合です。
補正命令は、訴訟を排除するためのものではなく、適正な手続に整えるための調整として行われるのが通常です。
ウ 補正に応じない場合の取扱い
裁判所から補正命令が出されたにもかかわらず、指定された期間内に補正が行われない場合には、訴状が却下されることがあります。訴状却下とは、訴えが適法に提起されていないものとして、訴訟手続を進めないとする判断です。
もっとも、補正に応じなかった場合でも、直ちに不利益な判断が確定するわけではなく、必要に応じて再度訴状を提出し直すことが可能な場合もあります。ただし、その分、時間や手間がかかることになります。
そのため、補正命令を受けた場合には、その内容をよく確認し、指示された点を適切に修正することが重要です。訴状の審査段階での対応は、その後の訴訟手続を円滑に進めるうえで大きな意味を持ちます。
(4)訴状の送達
訴状の審査が終わると、次に行われるのが訴状の送達です。
送達とは、裁判所が、訴訟に関する書類を当事者に正式な方法で届ける手続をいいます。民事訴訟では、訴状が被告に送達されてはじめて、被告は正式に訴訟に関与する立場になります。
ア 送達の意義と役割
訴状の送達には、単に書類を届ける以上の意味があります。
訴状が送達されることで、被告は、誰から、どのような内容の訴えを起こされているのかを正式に知ることになります。
民事訴訟では、相手方に十分な防御の機会を与えることが重要とされており、その前提となるのが訴状の送達です。そのため、送達は、訴訟手続を公正に進めるための不可欠なステップと位置づけられています。
また、訴状の送達が行われることによって、被告は答弁書を提出するなど、訴訟への対応を開始することになります。この意味で、送達は、訴訟が当事者双方にとって現実のものとなる節目でもあります。
イ 送達の方法と行われる時期
訴状の送達は、原則として、裁判所が職権で行います。原告が自ら被告に訴状を送るわけではありません。通常は、裁判所から被告の住所地に、郵便による送達が行われます。
送達が行われる時期は、訴状の提出後、裁判所による審査が終わってからになります。訴状に不備があり補正が必要な場合には、その補正が完了した後に送達されるのが一般です。そのため、訴状を提出してからすぐに送達されるとは限りません。
送達が完了すると、被告は、指定された期限までに答弁書を提出することになります。以後の訴訟手続は、この送達を起点として進んでいきます。
ウ 送達に関する実務上の注意点
実務上注意すべき点として、送達が必ずしも一度で成功するとは限らないという点があります。被告が転居している、長期間不在であるなどの理由により、通常の方法では送達ができない場合もあります。
このような場合には、裁判所の判断により、別の方法で送達が行われることがあります。その結果、送達が完了するまでに時間がかかり、訴訟全体の進行が遅れることもあります。
そのため、原告としては、訴状を提出する段階で、被告の住所をできる限り正確に把握しておくことが重要です。送達が円滑に行われるかどうかは、その後の訴訟の進行に大きく影響します。
(5)第一回口頭弁論期日の指定
訴状の送達が完了すると、裁判所は次に、第一回口頭弁論期日を指定します。これは、裁判所・原告・被告が初めて正式に同じ訴訟手続の場に関与する重要な段階です。
ア 第一回口頭弁論期日の意味
第一回口頭弁論期日とは、訴訟において最初に開かれる正式な審理期日です。この期日から、裁判所は当事者双方の主張を前提として、訴訟を進めていくことになります。
もっとも、「口頭弁論」という名称から、必ず口頭で詳細なやり取りが行われるとイメージされがちですが、第一回期日では、直ちに実質的な審理が行われるとは限りません。実務上は、被告の答弁書の提出状況や事件の性質に応じて、今後の進行方針を確認する場となることも多くあります。
このように、第一回口頭弁論期日は、訴訟が本格的に動き出す出発点としての意味を持っています。
イ 期日の指定と通知の流れ
第一回口頭弁論期日は、裁判所が職権で指定します。当事者が自由に決めるものではありません。期日が指定されると、その日時や場所は、裁判所から当事者双方に対して通知されます。
この通知は、訴状や答弁書の送達と同様に、正式な方法で行われます。そのため、当事者は、裁判所からの書類を確実に確認し、指定された期日を把握しておく必要があります。
期日の指定は、訴状の送達や被告の答弁準備の状況を踏まえて行われるため、訴状提出から一定期間を経てから行われるのが通常です。訴えを提起した直後に期日が入るわけではない点には注意が必要です。
ウ 期日指定後の当事者の対応
第一回口頭弁論期日が指定されると、当事者は、その期日に向けた準備を進めることになります。
原告としては、すでに提出した訴状の内容を改めて整理し、裁判所や被告からの指摘に対応できるようにしておくことが求められます。一方、被告は、期日までに答弁書を提出し、請求に対する認否や反論の概要を明らかにするのが一般です。
(6)訴え提起の効果
訴状を提出して訴えを提起すると、裁判が始まるという点にとどまらず、手続や当事者の立場に関して、いくつかの重要な効果が生じます。これらは、大きく分けると、手続上の効果、実体法上の効果、当事者の地位に関する効果に整理することができます。
ア 手続上の効果
訴えが適法に提起されると、当該事件について訴訟手続が正式に開始され、裁判所はその事件について審理を行う権限を持つことになります。具体的には、裁判所が期日を指定し、被告に対して訴状を送達するなど、訴訟を進めるための手続が進行します。
また、訴えが提起されると、同一の当事者間で、同一の請求について、別途訴えを起こすことはできなくなります。これは、同じ紛争が複数の裁判所で重複して扱われることを防ぐための仕組みです。すでに訴訟が係属している場合には、後から提起された訴えは認められません。
このように、訴え提起によって、裁判所の関与のもとで、手続が一元的に進められる状態が生じます。
イ 実体法上の効果
訴えの提起は、請求権に関する法律上の期限との関係で意味を持つことがあります。どのような効果が生じるかは、請求の内容や事案によって異なりますが、訴えを提起した時点で、権利行使が明確になったものとして扱われる場面があります。
そのため、訴えを提起した「時期」が、後になって問題となることもあります。特に、期限が迫っている事案では、いつ訴えを提起したのかが重要な意味を持つ場合があるため、提出時期には注意が必要です。
ウ 訴訟係属に伴う当事者の地位
訴えが提起されると、原告と被告という訴訟上の地位が明確になります。これにより、当事者は、裁判所の審理を前提とした行動を求められることになります。
具体的には、訴訟の対象となっている請求や法律関係については、当事者の自由な処分に一定の制約が生じます。たとえば、請求内容を変更したり、訴えを取り下げたりする場合には、手続上のルールに従う必要があります。また、主張や対応の内容によっては、その後の訴訟進行に影響を及ぼすこともあります。
このように、訴え提起は、当事者の立場や行動の自由にも影響を及ぼすため、訴訟を起こすかどうかは、全体の見通しを踏まえて判断することが重要です。
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