民事訴訟の専門知識

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6 口頭弁論

民事訴訟における口頭弁論は、裁判所で当事者が集まり、主張や争点を整理していくための中心的な場です。ただし、日本の民事裁判では、法廷で長々と話すことが重視されているわけではありません。実際には、準備書面という書面を前提に、裁判官が争点を確認し、次に何を整理すべきかを見極める場として機能しています。口頭弁論をどのような場として使われているのかを理解しておくことで、訴訟の進み方がより具体的に見えてくるでしょう。

(1)口頭弁論とは何か(制度の位置づけ)

口頭弁論は、民事訴訟において訴訟手続が公式に進行していくための基本的な枠組みです。当事者はこの場に出頭し、これまでに提出した書面を前提として、裁判所と争点や今後の進め方を確認していきます。訴訟全体を整理し、次の段階へ進めるための「調整の場」としての性格が強い点に特徴があります。

(2)口頭弁論期日の流れ

口頭弁論期日は、裁判官が入廷して開廷し、事件番号や当事者を確認するところから始まります。その後、まず行われるのが、すでに提出されている準備書面の陳述です。実務では、書面の内容をその場で詳しく読み上げることはほとんどなく、「陳述します」と述べて形式的に扱われるのが通常です。続いて、裁判官が当事者双方の主張を踏まえ、争点の整理や今後の進行について質問や指示を行います。このやり取りが、口頭弁論の実質的な中心部分です。本人訴訟の場合、「何か話さなければならないのではないか」と戸惑うことも少なくありませんが、無理に発言する必要はありません。裁判官の問いに沿って、整理された形で対応することが重要になります。

(3)口頭弁論で行われる主な行為

ア 準備書面の陳述

口頭弁論では、提出済みの準備書面について陳述が行われます。これは、書面の内容を裁判の正式な審理資料として位置づけるための手続であり、実際に内容を詳しく説明する場ではありません。

イ 主張の追加・整理

期日の場では、これまでの主張を前提に、争点を絞り込んだり、必要に応じて補足的な主張を行ったりします。ただし、思いついたことを場当たり的に述べるのではなく、書面との整合性を意識することが重要です。

ウ 証拠との関係

口頭弁論では、証拠の提出や取調べそのものは行われません。証拠については、あくまで「今後どの証拠をどう扱うか」を整理するにとどまります。この点を理解しておかないと、「その場で証拠を見てもらえる」と誤解しやすいため注意が必要です。

(4)欠席・不出頭の扱いとリスク

口頭弁論期日に当事者が出頭しない場合でも、訴訟手続そのものが直ちに止まるわけではありません。実務では、相手方が出頭していれば、裁判官は予定どおり期日を進めるのが通常です。特に注意が必要なのが、被告が欠席した場合の扱いです。被告が主張すべき事実について何も述べないまま欠席を続けると、その事実を争わなかったものとして扱われる(いわゆる擬制自白)可能性があります。本人訴訟では、「行けないから欠席する」「書面を出していないが次で説明する」といった対応をしてしまいがちですが、欠席はそのまま不利な評価につながることがあるという点を理解しておく必要があります。実務上も、裁判所は当事者の出頭状況を重く見ており、継続的な不出頭は訴訟追行の意思が乏しいとの印象を与えかねません。

(5)口頭弁論をどう使うべきか

口頭弁論は、当事者が自由に話して裁判官を説得する場ではありません。実務では「話す場」ではなく「整理する場」として使われています。裁判官が重視しているのは、主張が整理されているか、争点が明確か、次に何を判断すればよい状態か、という点です。弁護士は、口頭弁論の場で新しい主張を思いつきで述べることはせず、書面で示した内容が裁判官にどう伝わっているかを確認するという視点で臨みます。

本人訴訟でも同様に、「何を話すか」より「何が整理されているか」を意識することが重要です。口頭弁論を適切に使えるかどうかは、その後の争点整理や証拠調べの進み方に直結します。

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この記事の監修
弁護士法人朝日中央総合法律事務所
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所は、民事訴訟、人事訴訟、家事審判、商事非訟、家事非訟等の民事裁判業務において累計1,448件(平成27年~令和7年)の取扱実績を有し、豊富な経験と高度な訴訟ノウハウを蓄積してまいりました。
また、民事調停、家事調停、民事保全、民事執行、示談交渉等の隣接業務においても累計2,586件(平成27年~令和7年)の取扱実績を重ね、多くの依頼者の皆様から厚い信頼を獲得しています。