A社の持株会社であるB社の発行済株式の100%を所有するオーナー社長甲の相続税の軽減対策として、M&Aにより会社を買収する事例
持株会社のB社(相続税法上、中会社に該当)の株式評価について、その総資産額(20億円)にしめるA社株式の価額(12億円)が50%を超えていることから、株式保有特定会社に該当し、評価が非常に高く評価されているため、その株式保有割合を引下げ、株式保有特定会社の適用を外すためにA社と同業種のC社の買収、合併を行う。
B社が総資産額15億円のC社を約10億円で買収した後、B社とC社は合併する。これによって、株式保有割合が50%未満となりB社株式の評価は、純資産価額と類似業種比準価額の併用方式となり、以前の2分の1相当額まで下落する。