土壌汚染を規制する法律のうち主たる法律は、以下のとおりです。 (1) 土壌汚染の関連法規 (イ) 下水道法は昭和33年4月24日公布された法律です。同法第12条の2第1項は、特定事業場から公共下水道へ政令(下水道法施行令)で定める基準に適合しない下水を排除してはならない旨規定します。 (ロ) 下水道法第12条の2第1項に違反した場合、6月以下の懲役または30万円以下の罰金となります(下水道法第46条の2第1項、尚、法人に対する両罰規定は下水道法第50条)。 過失により同条項に違反した場合、3月以下の禁錮又は20万円以下の罰金となります(下水道法第46条第1項、尚、法人に対する両罰規定は下水道法第50条)。 (2) 水質汚濁防止法 (イ) 水質汚濁防止法は昭和45年12月25日公布された法律です。同法第12条第1項は特定事業場から排水基準に適合しない排出水を排出してはならないと定めています。排水基準は水質汚濁防止法第3条第1項に基づき環境省令(昭和46年総理府令第35号)で定められています。 (ロ) 水質汚濁防止法第12条第1項に違反した場合、6月以下の懲役、又は50万円以下の罰金となります(水質汚濁防止法第31条第1項第1号。尚、法人の場合の両罰規定は水質汚濁防止法第34条)。 過失により同条項に違反した場合は、3月以下の禁錮又は30万円以下の罰金となります(水質汚濁防止法第31条第2項。尚、法人の場合の両罰規定は水質汚濁防止法第34条)。