手続について

土壌汚染対策マニュアル

第2

土壌汚染の実務

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手続について

調停

裁判所の後見の下での買主と売主等との協議によって、売買代金の返還や損害賠償、汚染土壌の撤去方法等について解決方法を探る法的手続です。調停は当事者間の合意によって成立しますから、売主が土壌汚染の存在そのものを争っている場合など、解決の合意の見込みがないときは、有効な手続とはいえません。

訴訟

売主等に対して、「売買代金を返せ、損害賠償を払え」という訴えを起こす法的手続です。原則として裁判官が判決によって終局的な結論を下します。裁判官は、証拠に基づいた判断を下しますから、土壌汚染の程度や、売主の主観、損害の額等について、訴える側で十分に証拠を揃えることが肝要になります。
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