「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」が可決されたことによって、規制緩和につき、下記の三つの規定が定められました。以下順にみていきます。
形質変更時要届出区域における土地の形質の変更をしようとする時には、14日前にその計画内容を届出る必要がありますが、下記に該当する土地はその限りではありません。
土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして「環境省令で定める要件」に該当する土地。
人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとして「環境省令で定める要件」に該当する土地。
これらの土地に該当する場合、「環境省令で定める期間ごと」に、当該期間中において行った当該土地の形質の変更の種類、場所「その他環境省令で定める事項」を都道府県知事に届け出なければならないとされています。
自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、「一定条件」に該当する他の自然由来等形質変更時要届出区域に移動して利用することができます。
その他、同一の調査によって指定された複数の要措置区域等において、その間で汚染土壌を移動して利用することができます。
国や地方公共団体が行う汚染土壌の処理の事業について、当該国等が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもって、汚染土壌の処理業の許可があったものとみなされます。