土壌汚染対策法

土壌汚染対策マニュアル

第1

土壌汚染の基礎知識

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土壌汚染対策法

(1)
土壌汚染対策法は平成14年5月29日公布された法律です。近年の有害物質による土壌汚染事例の判明件数の著しい増加及び土壌汚染による健康影響の懸念や対策の確立への社会的要請が強まった状況を踏まえ同法は作られました。
同法第1条は、目的として、「この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。」と規定しています。
(2)
土壌汚染対策法の概要は、以下のとおりです。
(イ)
土壌汚染状況調査
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたものは環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、調査の上、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません(対策法第3条第1項)。
都道府県知事が土壌汚染により人の健康に係わる被害が生じる恐れがあるものとして政令で定める基準に該当すると認めた場合、土地の所有者、管理者又は占有者に命じて調査の上、その結果を報告するよう命令できます(対策法第4条第1項)。
さらに、平成29年の法改正(施行日は令和2年4月1日)によって、新たに、調査契機の拡大(第3条関係:特定有害物質使用特定施設のある土地への新規制)として、同条に新たに第7項が加えられました。「第一項ただし書の確認に係る土地」において土地の形質の変更を行う場合、その場所や着手予定日を事前に届出なければなりません。ただし、「軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの」は届出の対象から除かれます。
届出後、「環境省令で定めるところ」により、調査命令を都道府県知事が出します。
(ロ)
指定区域の指定
当該土地の汚染状態が環境省令で定める基準(土壌汚染対策法施行規則第18条、同規則別表第二、同規則別表第三)に適合しない場合、都道府県知事は当該土地の区域を特定有害物質によって汚染されている区域として指定します(対策法第6条第1項)。
(ハ)
措置命令
都道府県知事は土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する指定区域内の土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、土壌汚染が認められた土地の所有者、管理者又は占有者に対し、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命じることができます(対策法第7条第1項)。
(ニ)
対策計画の提出命令
平成29年によってによって、新たに、 対策計画の提出命令の創設(第7条関係:指示措置の新規制)が加えられました。これは、土壌汚染が確認され要措置区域に指定された土地について、措置内容(対策内容)の計画書の提出が義務付けられます。計画内容によっては変更命令が提出後30日以内において出されることがあります。
(ホ)
規制緩和について
「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」が可決されたことによって、規制緩和につき、下記の三つの規定が定められました。以下順にみていきます。
(第12条関係:指定区域の改変時)
形質変更時要届出区域における土地の形質の変更をしようとする時には、14日前にその計画内容を届出る必要がありますが、下記に該当する土地はその限りではありません。
土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして「環境省令で定める要件」に該当する土地。
人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとして「環境省令で定める要件」に該当する土地。 これらの土地に該当する場合、「環境省令で定める期間ごと」に、当該期間中において行った当該土地の形質の変更の種類、場所「その他環境省令で定める事項」を都道府県知事に届け出なければならないとされています。
(第16条・第18条関係:汚染土壌の搬出時)
自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、「一定条件」に該当する他の自然由来等形質変更時要届出区域に移動して利用することができます。
その他、同一の調査によって指定された複数の要措置区域等において、その間で汚染土壌を移動して利用することができます。
(新設:国・地方公共団体による汚染土壌の処理)
国や地方公共団体が行う汚染土壌の処理の事業について、当該国等が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもって、汚染土壌の処理業の許可があったものとみなされます。
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