不動産

隣地使用について

はじめに

土地や建物を所有する多くの方々が一度は経験するであろう事柄が、建物の新築工事や修繕工事に関する事柄だといえるでしょう。そして、いざ工事を実施しようと建築計画を立ててみると、工事のための足場を組んだり、材料を搬出したりするために、隣の土地を使わせてもらわなければならないことがよくあります。

この場合に、工事のために必要であるからといって、勝手に隣地の一部を使用させてもらってよいのでしょうか。 今回は、この隣地使用に関してお話しします。

隣地使用について

隣地使用に関しては、民法209条に規定されています。

(民法209条)

1.土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

2.前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律に定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

民法209条1項は、上記のように、工事を円滑に行い、土地をできる限り有効に利用するため、一時的な隣地使用権を認めているのです。 また、民法209条2項は、工事のために隣地を使用させてあげていたにもかかわらず、その工事の過程で隣地所有者が損害を被った場合には、隣地所有者が隣地使用者に対して償金を支払うよう請求することができる、と規定しています。

ただし、民法209条1項は、あくまで工事を行うに当たって必要な範囲での隣地の使用を認めているのであり、無制限の隣地使用を認めているわけではありません。 また、民法209条1項は、あくまでも隣地の使用を「請求」することができると定めているのであり、建物の建築工事や修繕工事を行うに当たり、どうしても隣地を使用する必要があるにもかかわらず、隣地所有者が工事のための隣地の使用を認めてくれないからといって、隣地使用者が勝手に隣地の一部を使用することはできません。

 

したがいまして、隣地所有者が隣地の使用を認めてくれない場合には、裁判所に対して訴訟を提起して、隣地所有者の承諾に代わる判決を得る必要があるのです。

おわりに

隣地所有者の承諾に変わる判決を求めて裁判所に対して訴訟提起を行った場合、やはりそれ相応の時間と費用が必要となりますから、その分工期も遅れてしまうことになりますので、専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。 また、このようなことにならないようにするためにも、良好な隣人関係を築いておきたいですね。

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