(1) 納税の期限-申告書の提出期限(相続発生から 10 ヶ月以内) (2) 納税の方法 ・ 現金納付が原則 ・ 延納 ・ 物納 ・ 納税猶予 (3) 延納 (イ) 条件 ・ 相続税額が 10 万円を超えていること。 ・ 金銭納付を困難とする金額の範囲内であること。 ・ 申告書を期限内に提出し、延納申請書も納期限内に提出していること。 ・ 延納税額に相当する担保を提供すること。(延納税額が 100 万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合は担保を提供する必要はありません。) 具体的には、延納税額+第1回目の利子税の額×3を目安とする。 ・ 延納期間は原則として5年。課税価格計算の基礎となった財産の価額のうちに 不動産等の占める割合に応じて 15 年(割合が 10 分の 5 以上)、20 年(割合が 4 分の 3 以上)以内の期間の年賦延納が認められる。 (4) 物納 (イ) 条件 ・ 延納によっても金銭納付が困難な事由があり、かつ、その納付を困難とする金 額を限度とする。 ・ 申告書を期限内に提出し、物納申請書も納期限内に提出していること。 ・ 物納適格財産であること。 (例) 物納不適格財産 (a) 共通事項 ① 質権とその他の担保権の目的となっている財産 ② 係争中の財産 ③ 共有財産 ④ 法令に譲渡に関して特別の定めのある財産 (b) 不動産(抜粋) ① 売却できる見込のない不動産 ② 係争中の財産 ③ 現状を維持するための土留、護岸等の築造又はその修理を要する土地 ④ がけ地等のうちで、通常の用途に供することのできない土地 ⑤ 物納することにより無道路地となる土地 ⑥ 賃貸料が近傍賃料に比べて著しく低い貸地・貸家 ⑦ 境界の確定していない土地等