(a)
質権その他の担保権の目的となっていないこと
質権、 抵当権、 先取特権、 留置権、 仮登記担保、 譲渡担保など担保権の目的となっていないことが必要です。
係争中の財産とは、 所有権の帰属、 境界、 賃借権の有無等について争われ ている財産のことです。 なお、 境界を具体的に確認することができる境界標等 がなく、 かつ、 境界の確認について隣地地主の同意が得られない土地について は、 境界について争いのある財産として取り扱われます。
共有財産の持分の一部がこれに当たります。
ただし、 共有者の全員がその持分の全部を物納する場合には、 その共有財産はこれには当たりません。
例えば次のような財産は不適格となります。
①
差押え、仮差押え、仮処分等の対象となっている財産
③
地境承諾書があること (既に境が明確であれば承諾書不要の場合もある)。
④
借地境承諾書があること (既に境が明確であれば承諾書不要の場合もある)。
⑨
今後数年以内の使用に耐えられないと認められる家屋でないこと。