賃料増額の急所

不動産賃料増額マニュアル

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賃料増額の急所

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賃料増額については、 次の点に留意することが大切です。
まず煩をいとわずに、 数年に一度位は定期的に賃料増額の請求をしておくことが必要です。
適正な賃料の算定方法の中でも、 差額配分方式で適正な賃料を算出する場合には、 定期的に賃料増額を行っておかないと決定的に不利となります。
従前賃料の額が低い場合や増額請求額が低額の場合、 裁判上の手続をとると手続費用との関係で採算が合わないということが起こり得ます。 こういうときでも少なくとも賃料増額通知だけは内容証明郵便でしておくことが懸命です。
これをしておけば、 後で数回の増額分をまとめて裁判上請求することが可能となります。
裁判上、 賃料増額請求をする場合、 裁判所は当事者の申立により賃料の鑑定を行うのが通常です。 この裁判所が行う公の鑑定において、 公平な結果が出るよう、 できるだけ多くの情報を裁判所に提出しておくことが必要です。 私的な鑑定書を事前に証拠として提出しておくことなどもその一方法です。
なお、 裁判所が行う公の鑑定に要した費用については、 賃料増額が認められた場合には、 その全部又は一部を相手方に負担させることができます。
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