分割について共有者間の協議が調わない場合は、 分割を求める共有者は、 他の共有者を被告として共有物分割の訴えを裁判所に提起することができます。
共有物分割の訴えの要件として、 分割につき共有者の協議が調わないこと (民法第258条第1項) を要します。もっとも、判例はこの要件を広く解し、 共有者の一部の者に共有物分割の協議に応じる意思のないことが明らかな場合も含むとされています。
共有物分割の訴えは、 形成の訴えといわれています。 分割の訴えが形成の訴えの性質をもつことから、 判決が確定すれば当然に分割の効果を生ずることになります。
判例は、 訴えの当事者は共有者全員であることを要するとしています。 すなわち、共有者全員が原告又は被告のいずれかとなっている必要があります。
したがって、共有物分割の訴えの訴訟係属中に、 被告の1人が共有持分を第三者に譲渡した場合、 原告は、当該譲受人を被告として別途共有物分割の訴えを提起し、 両訴の弁論を併合してもらう必要があります。
裁判上の手続において共有物分割を求める場合には、共有物分割の方法は、原則として現物分割となります(民法第258条第1項)。
なお、現物分割をするに当たって、持分の価格に応じた分割をする場合において、共有者の取得する現物の価格に過不足を来すときは、持分の価格以上の現物を取得する者に超過分の対価を支払わせ、過不足の調整することも許されます(最大判昭62.4.22)。
もっとも、例外的に、「共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるとき」は、現物分割に代わる方法として共有物を一括競売して、 その売得金を各共有者の持分に応じて分割することも可能です(民法第258条第2項)。
さらに、「共有物の性質及び形状、共有関係の発生原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情を総合的に考慮し、当該共有物を共有者のうち特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が存するとき」は、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に持分の価格を賠償させる方法による分割も可能となります(最判平8.10.31)としています。
なお、裁判所は共有物分割の訴えがあれば、 必ず一定の分割を命じる判決をしますので、 共有者は裁判を利用することにより必ず共有関係から離脱できます。