離婚総論

離婚実務マニュアル

第1

離婚法の基礎知識

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離婚総論

(1)

離婚とは

婚姻(結婚)は、当事者が終生に渡り夫婦として同居し、協力し、助け合って共同生活を営むことを合意し、かつその旨を届け出ることにより、国家や社会からその関係を認められ、保証されるものです。
そして、この婚姻関係は、前述の条件からして、当事者の一方の死亡により当然解消されるものですが、その他にも、当事者が生存中にこの婚姻関係を解消するものが離婚となります。
離婚は、将来永続すると思われていた夫婦共同体を解体するものであるため、夫婦間の財産、夫婦間に生まれた子供への対応等、多くの複雑な問題を含むこととなります。
(2)

離婚制度の歴史的、社会的変遷

キリスト教の強い影響を受けている西欧諸国等では、離婚そのものを否定するところが多く存在していました。ところが、夫婦としての実体を失ったものをもそのまま維持し続けることは多くの問題を伴い、社会的影響も無視し得ないことから、現在では夫婦関係を解消する離婚を制度として認める方向になっています。
しかし、社会構成の基本となる夫婦関係の解消は、前述のように財産問題や子供の問題等に多くの複雑な関係を与えるもので、国家、社会にとっても重要な問題となります。
また、肉体的、経済的弱者である女性の保護といった観点からも、離婚に当っては当事者に任せ切ることに問題があります。
そのため、多くの国では、婚姻とは異なり、離婚については国家が何らかの形でチェックするといったことから、原則として裁判離婚のかたちを取っているところが多いようです。
(3)

日本の特性

日本の場合、社会的に男尊女卑の意識の強さからか、江戸時代までは男性からの離婚(三くだり半)しか認めず、明治以降になってようやく女性からの離婚要求も認められるようになったものです。
しかし、離婚そのものについては、社会的に寛容であったためか、当事者の意思を尊重し、特に国家がチェックを入れるといったことがなかったため、現在でも、当事者の合意と届け出だけで完了する協議離婚が認められており、その点に特異性があります。
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