夫婦の財産関係については、民法では、婚姻前に別段の契約をなさない限り、夫婦の一方の婚姻前から有する財産、及び婚姻中に自己の名で取得した財産はその者の特有財産となる旨規定されています(夫婦別産制・民法第760条、同法第762条)。
そのため、婚姻中は夫が働き、妻は専業主婦として家庭におり収入のないような状況下で夫の収入で自宅等を購入した場合、この規定からしてそれは夫の財産とみなされることとなります。
ところが、夫婦が離婚といった局面に至った場合、民法第768条第1項は、一方が相手方に財産の分与を請求できるとし、同条第3項では、分与の額、方法は、双方が協力して作った財産の額、その他の事情を考慮して定めると規定しており、前述の例のような夫の名義の財産でも、分与請求がなし得ることとなります。そして、これは、結局は「別産制」を取りながらも、婚姻後作られた財産については潜在的には夫婦の共有と考え、婚姻解消時に清算できるといった考えに基づくものと思われます。
そして、最近では、共稼ぎ、専業主婦等の状況に関わらず、その潜在的共有持分を2分の1ずつと考えるのが原則のようです。
分与すべき財産としては、原則として、婚姻後に夫婦の就労により得た収入で取得した財産が対象となることは、基本的に問題ないものです。
一方、婚姻前に自己の収入で得た財産や、婚姻前後を問わず親等から贈与・相続により渡された財産は、基本的には特有財産として分与の対象からは外れることとなります。
しかし、特有財産の中にも、一方が親等から渡された財産とはいえ、その後相手方が長期に渡り協力して生活を維持したため処分せずに残せた等といった場合には、ある程度は分与の対象にすることは可能かと思われます。
更には、夫婦が親らの家業を手伝ってきたような場合、夫婦に財産がなくても、家業として親らに資産があれば、これも分与の対象財産として見ることは可能で、現実には親の名義であるため財産そのものの分与は困難だとしても、金銭等で評価して処理されるといったようなこともあります。
また、将来の退職金や年金等といったものも、どこまでを分与対象財産と見るのかは非常に難しく、分与方法にも問題が生じかねません。
このように、分与すべき財産の不明瞭さが離婚紛争をこじれさす一つの原因であると思われます。そもそも夫婦の財産は、一定の期間の共同生活の中で作られ又は維持されたものであり、その構成は時事変化していくため、これに関し離婚時の紛争を予防する方法は現実には見当たらないと思われます。
慰謝料請求権は、既に述べてきたように、夫婦の一方がその共同生活や信頼関係を破壊するような不法な行為をなしたことにより、相手方が精神的苦痛の対価として請求し得るものです。そして、この典型的な例が、不貞、暴力、遺棄等で、それ以外にも共同生活の維持が困難となるような信頼関係破壊行為が対象となりえます。
そして、このような慰謝料対象行為は多岐に渡ると共に、不貞行為だけを見ても、過去のものか進行中のものか、その期間や回数、婚姻期間等あらゆる点を考慮してその額が決定される性質のものであるだけに、画一的に取り決めることは困難であり、慰謝料額の程度等は予想しがたいものです。
未成年の子の親権の帰属は、離婚届出をなす際同時に決定しなければならない事項となっています(民法第819条)。
離婚に至るには、多くの場合、相当程度の感情的な対立、軋轢があり、また双方共に未成熟の子に対する思いが強いこともあり、子供の親権者をいずれにするかが争点となって離婚協議が困難となり、調停、裁判に至り、解決まで長期化することが多くなります。
また、養育料の額については、基礎知識の項でも述べた通り、夫婦の財力や生活程度、子の年齢等、多岐の事情を考慮し決定すべきもので、確定的数字というものはありません。そのため、この点も紛争となりやすい部分です。