株式交換の知識2|株式交換の法律実務ー会社法1

企業法務ガイド|株式交換

第1編

株式交換の法律実務

第2

株式交換の法律手続と規制

1

会社法

(1) 
株式交換の意義
株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社または合同会社に承継させることをいいます(会社法2条31号)。
株式交換は、完全親会社となる会社の株式等の対価の交付と引換えに、完全子会社となる会社の株式をすべて完全親会社が取得することにより、完全親子会社関係を創設する制度です。
(2)
株式交換契約
株式交換をするためには、当事会社において、一定の事項(会社法768条)を定めた株式交換契約を締結する必要があります(会社法767条)。
なお、会社法は、株式交換契約書の作成を要求していませんが、商業登記の関係上、株式交換契約書の作成は必要となります。
株式交換契約で定めるべき事項は、下記(イ) から(へ) になります(会社法768条)。
(イ)
当事会社の商号及び住所
(ロ)
株式交換に際して、完全子会社となる会社の株主に対して、その株式に代わり交付する完全親会社となる会社の金銭等(株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債、それ以外の財産)に関する事項(その数、種類、算定方法等)
(ハ)
完全子会社となる会社の株主に対する上記(ロ) の割当てに関する事項
(ニ)
株式交換に際して、完全子会社となる会社の新株予約権者に対して、その新株予約権代わり交付する完全親会社となる会社の新株予約権に関する事項(その内容、数、算定方法等)
(ホ)
完全子会社となる会社の新株予約権者に対する上記(ニ)の割当てに関する事項
(へ)
株式交換の効力発生日
(3)
事前開示書類
(イ)
株式交換をするためには、当事会社は、一定の事項を記載した書面または電磁的記録(事前開示書類等)を本店に備え置く必要があります(会社法782条、794条)。
完全子会社となる会社の株主、新株予約権者、完全親会社となる会社の株主、一定の債権者は、それぞれの事前開示書類等の閲覧、謄本・抄本の交付等を請求することができます(会社法782条3項、794条3項)。
(ロ)
事前開示書類は、下記(a)から(e)のいずれか早い日から6か月間、備え置かなければなりません(下記(c)及び(e)は、完全子会社となる会社の場合のみに適用されます。)。
(a)
株式交換の承認に関する株主総会の2週間前の日
(b)
反対株主の株式買取請求に関する通知または公告のいずれか早い日
(c)
新株予約権買取請求に関する通知または公告のいずれか早い日
(d)
債権者異議手続の公告または催告のいずれか早い日
(e)
上記(a)から(d)以外の場合には、株式交換契約の締結の日から2週間を経過した日
(ハ)
事前開示すべき事項は、下記(a)から(h)になります(下記(c)は、完全子会社となる会社の場合のみに適用されます。会社法782条1項、794条1項、会社法規則184条、193条)。
(a)
株式交換契約の内容
(b)
株式交換に際して、完全子会社となる会社の株主に対して、その株式に代わり交付する完全親会社となる会社の金銭等及びその割当て、各々の相当性に関する事項
(c)
上記(b)の金銭等の判断に必要な、完全親会社となる会社の定款、貸借対照表等
(d)
株式交換に際して、完全子会社となる会社の新株予約権者に対して、その新株予約権に代わり交付する完全親会社となる会社の新株予約権及びその割当て、各々の相当性に関する事項
(e)
相手方当事会社の計算書類等の内容
(f)
最終事業年度の末日後に生じた重要な事象等の内容
(g)
株式交換について異議を述べることができる債権者がいる場合、完全親会社となる会社の債務の履行の見込みに関する事項
(h)
株式交換の効力が生ずるまでの間に、上記(a)から(g)の事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(4)
株主総会の承認
株式交換をするためには、当事会社は、その効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交換の承認を受けなければなりません(会社法783条1項、795条1項)。
株主総会の決議は、特別決議によらなければなりませんが(会社法309条2項12号)、完全子会社となる会社において、一定の場合(完全親会社となる会社より受け取る対価が譲渡制限付株式等である場合等)には、特殊決議、種類株主総会の承認、総株主全員の同意が必要となります(会社法309条3項2号、3号、322条1項、783条1項、2項)。
完全親会社となる会社において、取締役は、完全親会社となる会社が完全子会社となる会社の株主に対して交付する金銭等(完全親会社となる会社の株式等は除く)の帳簿価格が、完全親会社となる会社が取得する完全子会社となる会社の株式の一定額を超える場合には、その旨を株主総会において説明しなければなりません(会社法795条2項)。
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