離婚、離縁

婚姻費用分担請求調停

今回は、婚姻費用分担請求調停につきご説明します。

1 婚姻費用の分担とは

 

⑴ はじめに

    

離婚協議中の夫婦や、離婚調停中の夫婦の中には、別居状態の夫婦も少なくありません。現在、夫婦の収入形態は多様化していますが、専業主婦(主夫)や共働きでも収入格差がある夫婦の場合、収入のない(少ない)側の別居時における生活費の確保が大きな問題となります。

    

夫婦間で生活費について話し合いをまとめることができれば問題は少ないかもしれません。しかし、離婚協議等を行っている夫婦は、その関係性が悪化していることも多いことから、そのような夫婦間で生活費について話し合いを行い、それをまとめることは容易ではありません。そのような場合に、収入のない(少ない)側の生活費を確保するために用意されている裁判所の手続が婚姻費用の分担請求調停です。

  

⑵ 婚姻費用とは

    

婚姻費用とは、婚姻家族(夫婦と子ども)の共同生活を維持するのに通常必要とする費用のことを指します。具体的には、衣食住関係の費用、医療費、娯楽費、交際費、子の養育費などが含まれます。

    

民法第760条には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定められています。婚姻費用は、婚姻関係が破綻して夫婦が別居している場合でも、婚姻関係が継続している間、すなわち離婚が成立するまでの間は、原則として分担する義務が存在します。

  

⑶ 婚姻費用の分担義務が軽減または免除されるケース

    

上記⑵で述べたとおり、別居中の夫婦であっても、原則として離婚が成立するまでは、婚姻費用の分担義務が生じます。しかし、婚姻費用の分担を請求する側が正当な理由なく家を出て別居に至った場合や、浮気相手と生活するために家を出た場合などは、婚姻費用の分担義務が減免されることがあります。

   

2 婚姻費用分担請求調停の手続

  

⑴ 申立ての方法

夫婦間の話合いによって婚姻費用の額を合意することができれば、特に裁判所の手続を利用する必要はありません。しかし、夫婦間の話合いによっても婚姻費用の額につき合意できない場合には、婚姻費用分担請求調停を家庭裁判所に申し立てることになります。

婚姻費用分担請求調停の申立ては、離婚調停と同様、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、申立書及び所定の必要書類を提出する方法によって行います。

  

⑵ 具体的な手続の進み方

    

手続の進み方も、離婚調停と同様です。調停を申し立てると、裁判所から調停の期日が定められます。調停期日においては、調停委員から事情の聞き取りが行われます。この聞き取りは、離婚調停と同様、申立人と相手方それぞれ別々に行われるのが通常です。

  

⑶ 調停の終了

調停手続は、申立人と相手方の合意を前提とした手続です。婚姻費用の金額につき、両者が合意をすることができれば、そこで調停が成立となり、調停手続は終了します。 他方、調停手続で、両者が合意できないことが明らかとなった場合は、調停不成立となり、この場合も調停手続は終了します。

調停が不成立で終了した場合、審判手続に移行することになります。審判手続は、夫婦間の合意によらずに、裁判所が事案に応じて適当と考える婚姻費用の額を合理的裁量に基づいて決定する手続です。

 

3 婚姻費用の金額について

  

⑴ 金額について相手方と合意できた場合

    

相手方との任意の協議、もしくは、調停手続内で婚姻費用の金額につき合意ができた場合、その合意に基づいた金額を受け取ることができます。任意の協議で婚姻費用の額や支払方法について合意をした場合には、そのような合意をしたことを明確にするため、「合意書」等の書面を作成することをお勧めします。

  

⑵ 金額について合意ができなかった場合

    

任意の協議や調停手続で婚姻費用について合意ができなかった場合、最終的には、審判手続によって、適当と考える婚姻費用の金額を裁判所が定めます。裁判所が婚姻費用の金額を定めるために参考にしているのが、「婚姻費用算定表」です。

    

婚姻費用算定表は、夫婦それぞれの年収、子の人数及び子の年齢をもとに、適当とされる婚姻費用の月額を算定する表となります。必ずしも婚姻費用算定表通りの金額となるわけではありませんが、調停手続においても、婚姻費用算定表から算出される金額を出発点として協議が進められることが多く、実務上重要な参考資料とされています。なお、この婚姻費用算定表は、裁判所のホームページで公開されており、誰でも見ることができます。

 

4 婚姻費用を請求できる期間

  

⑴ 始期について

    

婚姻費用は、一般的に、請求した時からの金額を受け取ることができるとされています。婚姻費用分担請求調停を申し立てると、通常はその時点から請求したものと判断されます。調停申立前の婚姻費用についても支払いを求めることはできますが、事前に何らかの形で相手方に対して請求していることが必要とされています。 事前に請求をした事実は、申立人側で主張する必要があるため、請求した日付や、請求した内容が記載されている書面の写しなどを残しておくことが重要です。

    

もっとも、婚姻費用の支払い開始時期をいつとするかは、当事者間で合意できる場合にはその合意の内容によって定められることになり、他方、合意によって定めることが出来なければ裁判所が合理的裁量に基づき定めることになるため、必ずしも請求時点からの婚姻費用の支払いが認められるわけではないことに注意が必要です。

  

⑵ 終期について

    

婚姻費用は、婚姻関係にある家族の共同生活を維持するために必要な費用であるため、婚姻関係が継続していることが前提となります。したがって、離婚が成立すると、婚姻費用の支払も終了となります。また、夫婦関係が改善し、別居していた夫婦が再び同居した場合にも、婚姻費用の支払いが終了することになります。

 

5 離婚調停との同時申立

  

⑴ 離婚調停と婚姻費用分担請求調停

    

離婚調停を起こす場合、その夫婦が既に別居しているということもままあり、そのような場合には、離婚が成立するまでの生活を維持するため、離婚調停を申し立てるのと同時に婚姻費用分担請求調停も併せて申し立てることができます。

  

⑵ 同時申立のメリット

    

婚姻費用分担請求調停を申し立てることで、離婚調停中の生活費の確保を図ることができます。離婚調停は、場合によっては解決まで年単位の長期間を要することもある手続です。婚姻費用を確保することにより、生活費に関する不安を軽減し、安心して離婚調停手続を進めることができます。

    

また、離婚に関する内容と婚姻費用分担に関する内容を同一の期日で話し合うため、婚姻費用分担請求調停を同時に申し立てたとしても裁判所を訪れる回数が増えることはありません。

  

⑶ 同時申立のデメリット

    

デメリットとしては、離婚と婚姻費用分担に関する別内容の話し合いを同一の手続の中で行うため、離婚調停のみを申し立てる場合と比べ、離婚成立までにかかる時間が長期化してしまう可能性があるという点が挙げられます。経済的に安定しており、早期に離婚を成立させることを第一の優先事項と考える場合、あえて婚姻費用分担請求調停を申し立てないという方法を採ることもあります。

6 まとめ

  

離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停が申し立てられることは比較的多く見られます。同時申立がなされると、一つの調停期日の中で離婚に関する内容と婚姻費用分担に関する内容の両方がテーマとなり、どうしても調停の中身が複雑となってしまいます。

  

また、前述のとおり、婚姻費用分担請求調停を申し立てることのデメリットもあり、調停を申し立てるか否か、という点についても慎重な判断が必要となります。このような観点から、離婚調停及び婚姻費用分担請求調停を検討される場合、経験豊富な専門家である弁護士の適切な助言のもと、手続を進められることをお勧めいたします。お悩みの方は、ぜひご相談ください。

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