再建型の任意整理

会社更生、民事再生、破産、特別清算、任意整理実務マニュアル

第4

任意整理

集合写真

再建型の任意整理

(1)

手続のフローチャート

(2)

手続の概要

(イ)
代理人の選任
再建型の任意整理には、債権者及び債権額を確定させて、会社の財産、事業価値を把握した上で、再建計画、弁済計画を策定し、計画について債権者の同意を得た上、計画を実行するという各別のプロセスが存在します。
例えば、債権を確定する際に、債権の存否や額について法的なトラブルが発生したり、再建計画や弁済計画の内容が複雑化、専門化することは容易に想像がつきますから、再建型の任意整理を行うにあたっては、代理人として弁護士を選任すべきですし、さらに公認会計士や税理士の協力を仰ぐことが不可欠である場合がほとんどといえます。
もちろん、会社の経営者が自身で再建計画、弁済計画を策定して、再建型任意整理を試みることも可能ですが、債権者は、現状の倒産状況を招来した経営者をよしと思っていないことが通常ですし、そのような会社経営者が策定した再建計画や弁済計画に対して疑義を呈されて、任意整理が進まなくなる危険性のほうが大きいといえます。
(ロ)
債権者に対する通知
債権者に対し、再建型の任意整理手続を行う予定であることと、あわせて債権届出を行ってもらうように通知を行います。任意整理を行うという情報が事前に漏洩すると債権者の取付け騒ぎが生じかねませんから、通知は一斉に行い、通知後短期間内に債権者集会を開いて、債権者の不安を除去する必要があるでしょう。
任意整理が実行できるかどうかは、債権者の合意が得られるかどうかにかかっていることは何度も述べてきましたが、特に再建型任意整理を行う場合、財産を換価して配当を行うだけの清算型任意整理とは異なり、将来にわたって会社と債権者との関係が継続するわけですから、債権者への対応は慎重に慎重を期する必要があります。
債権者集会では、お詫びとともに倒産原因や再建計画のアウトラインについて説明を行い、任意整理について誠実な取り組みを行う姿勢を見せるべきでしょう。
(ハ)
債権届出、債権確定
債権者からの債権届出に基づき、債権調査を行い、債権額を確定します。法的整理のような債権確定手続を利用することはできませんから、債権の存否や額に争いがある場合には、訴訟を行わざるを得なくなります。
(ニ)
再建計画の作成
まず、会社が倒産状況に至った原因の分析を行います。現有資産、現負債、各事業の収益力、不採算部門及び不採算の原因、取引先、従業員の待遇等、会社の事業と収益に関するあらゆる情報を収集、分析します。
その上で、再建のための事業の取捨選択や事業内容の変遷、資産や事業の一部売却の検討、人員整理等をもりこんだ再建計画を作成します。
(ホ)
弁済計画の作成
再建計画による収益予測と負債額を対比して、債権者に対する弁済計画を作成します。
担保権者への対応をいかに行うか、債権の免除額や、弁済の繰り延べ期間について計画を立てることになりますが、公平、公正な弁済計画でなければ、債権者の同意を得ることは難しいでしょう。
再建計画や弁済計画を作成するにあたっては、現状で会社をたたんで資産を換価、配当するよりも、有利な弁済が受けられることを債権者にアピールするものでなければなりませんし、再建計画、弁済計画の実現が客観的に可能なものでなければなりません。
逆にこの段階で、実現可能性や実益に乏しい再建計画、弁済計画しか準備できないということになれば、清算型の法的手続ないし清算型の任意整理に方針転換するべきです。
(ヘ)
再建計画、弁済計画の説明及び修正
再建計画、弁済計画が完成した後、債権者の同意を得ることが必要になります。
事前に数期分の決算書類や、資産、負債の一覧表、再建計画、弁済計画の具体的説明書等の資料を作成、交付し、債権者に対する誠実な説明を行うとともに計画に対する理解を求めます。
債権者の質問、疑問が重複する場合が多く、また任意整理に関しての総意を形成するというメリットもありますから、この段階でも債権者集会を開催すべきでしょう。
当然、債権者集会の場においては、債権者からの厳しい質問があったり、再建計画、弁済計画の修正を求められることはありますが、誠実に対応し、実現可能な限り、債権者の同意を得られやすい内容に修正していくべきでしょう。
(ト)
再建計画、弁済計画について債権者の同意の取付け
再建計画、弁済計画について同意書を作成し、債権者の同意を得ます。
法律的には、この時点で債権者との和解ないし示談契約が成立し、債務の一部免除、弁済の繰り延べの効果が生じるとともに、会社において、再建計画、弁済計画の実行義務が発生します。
(チ)
計画の実施
再建計画、弁済計画は、長期にわたるものですから、会社経営者や従業員の努力の継続が必要になります。
(リ)
債権者集会
再建型の任意整理を行う場合、どの段階で債権者集会を行うという法律上の規制はありません。任意整理は債権者との合意で行われますから、任意整理に関する十分な情報と、それに対する債権者の意思が伝達されている限り、たとえ債権者集会を開催しなくても法律的には何ら問題はありません。
しかし、再建型任意整理の場合、手続終了後も債権者と会社との関係は継続しますから、可能な限り債権者集会を開いて、債権者との信頼関係を構築することが肝要です。
再建型任意整理手続選択の通知後や、再建計画、弁済計画が完成した時点では債権者集会を開催すべきでしょう。
なお、「私的整理に関するガイドライン」においては、債権者集会を行う前段階として主要な債権者間で再建計画、弁済計画について協議を行い、当該主要債権者間で再建計画や弁済計画に同意できる見込みが無い場合には、法的整理の申立てを行うべきであるとされています。 倒産会社にとって、迅速かつ適切な手続の選択のためには、債権者集会の前提として、このように主要債権者間での協議を取り込むことも実益があるといえるでしょう。
(3)

再建型任意整理の急所

(イ)
手続進行の主体
法的整理においては、例えば更生管財人(会社更生)や、監督委員(民事再生)といった裁判所によって選任された機関が、再建計画を実施したり、再建の監督を行ったりします。
一方、再建型任意整理においては、倒産会社が選任した代理人によって整理手続が進行し、再建業務は倒産企業の経営者が行います。整理手続や再建業務について監督者は特に設けられません。このように手続、再建の主体が、倒産会社やその選任する代理人のみとなります。
このような手続進行主体の地位から、一部の債権者に対する抜け駆け的な整理を行ったり、倒産会社の関係者、縁故者に有利な整理を行ったりするリスクが存在しますし、逆に代理人や会社経営者に対し、そのような圧力がかけられるというリスクも存在するのです。
一部の債権者に対する抜け駆け的整理が行われた場合、その整理は他の債権者に対する関係では詐害行為となって、取消しの対象となり得ますし、不平等な整理の内容は、不平等を受けた債権者にとっては要素の錯誤として整理(和解ないし示談契約)の無効事由ともなり得ます。
(ロ)
法的整理への移行
再建型任意整理において策定される、再建計画、弁済計画は、債権者が同意しない限り何らの法的拘束力を生じるものではありません。
法的整理の場合、一定数、一定割合以上の債権者の同意によって、計画を認可することが可能とされていますが、任意整理の場合は、全債権者が再建計画、弁済計画に同意しなければ、そこで任意整理手続は完了したとはいえないのです。
もちろん反対債権者がごく少数かつ少額の債権者で、事実上異議を唱えない場合には問題は表面化しませんが、そうでない場合は任意整理手続がストップせざるを得なくなります。
その場合、会社自ら法的整理を選択せざるを得ませんし、さらには任意整理を進めている最中に、債権者の側から、法的整理の申立てをされるといった事態も想定されます。
このように会社ないし経営者が清算型任意整理を計画、実行した場合であっても、その実現は不確定であり、債権者の意向によっては、積み重ねたものが実質的に無駄になってしまうということもあるのです。
(4)

税務上の課題

任意整理は債権者と債務者の話し合いにより進められる手続きであるため、法的関与がなく、その債務免除額等について客観的判断がしづらいという側面があります。そこで、税務上でも、会社更生や民事再生で認めてきた資産の評価損益や繰越欠損金の特例を認めていません。
但し、任意整理といえども、私的整理ガイドラインやRCC企業再生スキームに則った再生は、その手続きに客観性があると判断されるため、民事再生の場合と同様に、財産評価損益の計上及び特例欠損金の活用が認められています。
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