離婚の慰謝料の知識1|離婚の慰謝料とは、請求の時期

離婚、離婚財産分与ガイド

離婚の慰謝料の知識

離婚に至った原因について責任のある方、あるいは責任のより大きい方から、責任のない方、あるいは責任のより小さい方に対して支払われる、いわばお詫びのお金が慰謝料です。責任の有るなし、あるいは大きい小さいによって請求できるできないが決まってきます。
例えば妻が不倫をして離婚することになった場合、夫から妻に慰謝料の請求をすることになります。逆に夫の不倫や暴力が離婚の原因の場合、夫から妻に支払わなければならないことになります。
細かく言うと、
その原因となった、例えば不倫、暴力などの行為についての慰謝料と、離婚そのものによる慰謝料
があるとされています。
また、離婚のときから3年以内に請求する必要があります。ただし離婚の原因となった不倫、暴力などに対するケースではその行為を知ったときから3年以内に請求しなければならないとの考え方も支配的ですから注意が必要です。
慰謝料の額については、2人が話しあって決める限り、特に制限はありません。ただ、税務当局から見てあまりにも法外な金額であった場合、贈与とみられる場合もありますので注意が必要です。
2人で話し合っても額が決まらなかった場合、結局裁判所の判断で決めてもらうことになります。
裁判例を見ると、1500万円の慰謝料を認めた例、1000万円を認めた例もありますが、おおむね300万円までで、500万円でほぼ頭打ちというのが実情となっています。
例えば夫が不倫をした場合、妻は夫に対しても、相手の女性に対しても、請求が原則として可能です。
ただし、2人を相手方としたとしても、慰謝料が2倍取れるわけではなく、請求できる総額は変わりません。
金銭で支払われる場合は損害賠償金ですので、課税されないことになっています。
もっとも、慰謝料に名を借りた実質贈与とみられるような場合は、贈与税が課税される危険がありますから注意が必要です。
支払ってもらうべき相手方から支払いを受けられないうちに、相手方が破産し、裁判所から免責許可がなされた場合、相手方は支払義務がなくなります。
ただ、慰謝料は、内容によっては「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」にあたる可能性があり、免責される債務の対象外になる可能性があります。
(1)

離婚の慰謝料はどんな場合に請求できるでしょうか

離婚の慰謝料は、離婚に至った原因について責任のある方、あるいは責任のより大きい方から、責任のない方あるいは責任のより小さい方に対して支払われる、いわばお詫びのお金(金銭以外の財産で渡すこともできないわけではありません)です。財産分与が、責任がどちらにあるかはともかく、二人で築き上げた財産を分配することを中心としているのに対して、慰謝料は責任の有るなし、あるいは大きい小さいによって請求できるできないが決まってきます。
ですから、夫婦の一方、例えば妻が不倫をして離婚することになった場合、二人で築き上げた財産があれば、たとえそれが夫名義であっても、妻は財産分与は請求できるのに対して、慰謝料については逆に夫から請求されるということになります。もし夫の不倫が離婚の原因で、夫名義ではあるがそれが夫婦で築き上げた財産の場合、夫は妻に対して財産分与もしなければなりませんし、慰謝料も支払わなければならないことになります。
離婚の慰謝料については細かくいうと、
(イ)
離婚の原因となった、例えば不倫・暴力などの行為についての慰謝料(離婚の原因についての慰謝料)
(ロ)
離婚そのものによる慰謝料(離婚自体についての慰謝料)
があるとされています。
例えば、広島高等裁判所 平成19年4月17日判決は、夫の不貞が離婚の原因であった例です。
まず、妻が、今回の裁判に先立つ別の裁判で、夫と不倫の相手とに、不貞行為の慰謝料を請求したところ(前記の(イ))、2人が連帯して300万円を支払えという判決がなされました。そのあと、今度は妻が夫と不倫の相手とに、離婚自体の慰謝料を請求したところ(前記の(ロ))、夫は慰謝料の件は前の裁判ですんでいるのでもう一度慰謝料のことを持ち出すことはできないという主張をしました。
これに対し、広島高等裁判所は、前の裁判は(イ)の慰謝料のことなので、今回の裁判で(ロ)の慰謝料を持ち出すこと自体は可能であるという判断を示しました。
このように、理屈の上では(イ)と(ロ)の慰謝料があるといわれていますが、実務的には(イ)と(ロ)とは、特にはっきりとした区別もせず一括して決められているといっていいでしょう。ですから、広島高等裁判所でのようなことが問題となるのはまれで、普通は(イ)と(ロ)とを区別せず、一体と考えていいでしょう。
(2)

慰謝料はいつまで請求できるのでしょうか

不倫とか暴力行為、精神的虐待などは、配偶者に対する不法行為です。不法行為による損害賠償請求の時効は、加害者と不法行為に該当する事実を知ってから3年間となっています。
そうしますと、理屈の上では、前記の(1)(イ)については、不倫などの事実を知ってから3年間、(1)(ロ)については離婚から3年間ということになります。
現に、夫が不倫した場合、不倫の相手方に対する慰謝料請求は、そのような事実を知ってから3年間で時効にかかるとした裁判例があります(最判平成6年1月20日)。
もっとも、この裁判例を前提としながらも、不倫行為が離婚に至らしめたる不法行為になるとして、結論的に、不倫行為を知ったときからではなく離婚のときから3年間は慰謝料を請求できるとした例もあります(東京高裁平成10年12月21日判決)。
ただ先ほどの最高裁判所の判例がありますので、配偶者に請求するにせよ、不貞行為の相手方に請求するにせよ、あるいは両方に請求するにせよ、慰謝料を請求するのであれば、不倫、暴力行為などの事実を知ってから3年以内にするのが無難です。そうすれば時効の問題が生じるのを防ぐことができます。
慰謝料については、話し合いの場合でも、裁判所で解決する場合でも、離婚の請求とは別に請求することもできますが、もちろん離婚の調停や裁判のとき離婚とあわせても請求できますので、できるだけ、財産分与、慰謝料とも、離婚と同時に解決しておくのがいいでしょう。
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