会社法は株主自身が会社の監視監督を行うための規定を設けています。取締役会が取締役を監査したり、監査役が会社の業務監査や会計監査を行ったりと、監査のための機関が他にも存在しますが、株式会社の実質的所有者である株主自身が監査を行うという点、特に少数派の株主でも監督権限を行使できるという点に意義があります。
逆にいうと、特定の株主が多数の株式を掌握して株主総会を支配し、意中の役員を選任して会社の業務一般をコントロールできる状態になったとしても、不正、不法なことを行ったり、少数株主の利益を侵害したりすることはできないことを意味します。
株主の監督権限は、1株の株主でも行使できる単独株主権、権利行使のために株式の保有割合や保有数について一定の要件が定められている少数株主権の2種類に分類することができます。また、単独株主権、少数株主権の中には一定期間株式を保有していないと権利行使できないという保有期間が定められているものがあります。
これらの保有割合、保有数、保有期間は定款の定めで軽減でき、また非公開会社においては保有期間の要件は課されません。