定款の定めにより、 株主の権利等に関して異なる内容の株式(種類株式)を発行することができます(会社法第108条)。
例えば、A社が普通の株式とX種類株式を発行している場合において、X種類株式の株主xと普通の株主yとで、同じ1株でもxのほうが剰余金の分配額が多いといった具合です。ただし、同一種類の株式内においては株主平等原則が採用されます。
種類株式を設けることができる権利の内容については、会社法第108条第1項各号に規定されており、以下そのポイントを説明します。
剰余金の配当や残余財産分配などの財産的権利の内容につき、異なる内容を定めた種類株式を発行することができます。
例えば、X種類株式の株主xと普通株主yとの間で、同じ1株でも剰余金の配当額を異ならせることができます。
普通の株式が有する権利内容に比して、優先的内容の取扱いを受ける株式を優先株、逆に劣後的内容の取扱いを受ける株式を劣後株と言います。
また、優先とも劣後とも言い難い種類株式の例として、トラッキングストック(特定事業連動株式)があります。トラッキングストックとは、会社のある特定の事業部門と関連して利益配当の内容が連動する種類株式のことです。
特定の事業部門が好況ならば、xは普通株主yよりも多くの剰余金の配当を受け取り、不況ならばその逆の結果になるという具合です。
通常の株主は、会社法上株主総会決議事項とされたもの(例えば事業譲渡や定款変更)について、議決権を行使することができます。
しかし、種類株式Xの株主xは、株主総会決議事項一切について議決権を有しない(無議決権株式)とか、一部の株主総会決議事項、例えば事業譲渡についてのみ議決権を有すると定めることができます(一部議決権株式)。
このように議決権の対象となる決議事項について何らかの制限が設定されている株式を議決権制限株式といいます。
公開会社においては、議決権制限株式は、発行済株式総数の2分の1を超えてはならないという数的制限が課され、これを超えた場合にはその割合を2分の1以下にするための措置をとらなければなりません(会社法第115条)。
特定の種類株式に、株式譲渡制限を設定することができます。株式譲渡制限が設定された種類株式を譲渡によって取得しようとする者は、会社の承認を得ることが必要となります。
株式譲渡制限の設定に反対の種類株主には、会社に対する株式買取請求権が認められています(会社法第116条第1項第2号)。
特定の種類株式を、取得請求権付株式、取得条項付株式とすることができます。
X種類株式が取得請求権付株式とされた場合、その株主xは会社に対して、xの有するX種類株式を取得するように請求することができますし、一方で取得条項付株式とされた場合には、一定の事由の発生を条件として、会社は一方的にxの有するX種類株式を取得することができます。
取得条項付種類株式は、種類株主の意思にかかわらず、一定の事由の発生により会社が株式を取得するという効果をもたらすため、種類株主全員の同意がないと定款に規定することができません(会社法第111条)。
特定の種類の株式全部を、株主総会の決議によって会社が取得できるようにすることができます。株主総会の決議(多数決)によって、種類株式の全部を取得できることが特徴的であり、全部取得条項の設定に反対の種類株主には、会社に対する株式買取請求権が認められています(会社法第116条第1項第2号)。
株主総会(取締役会、清算人会)の決議事項について、当該決議に加えて、特定の種類株式の株主によって構成される種類株主総会の決議を必要と定めることができます。
例えば、事業譲渡は株主総会の特別決議事項とされますが、これに加えて、X種類株式の株主による種類株主総会決議を必要とすると定めることができます。
すなわち、通常の株主の多数決で成立する事項について、X種類株式の株主に一種の拒否権を付与する結果となります。
特定の種類株式の株主によって構成される種類株主総会で、取締役、監査役の選任を行うことができます。
例えば、10人の取締役を選任するに当たり、X種類株式の株主による種類株主総会で7人を選任し、Y種類株式の株主による種類株主総会では3人を選任するといったことができます。
このような方法はベンチャー・キャピタルが投資先企業に取締役を派遣し、又は合弁会社の設立にあたり、各出資企業が出資割合等に応じて取締役を選任できるようにする場合において有用といえるでしょう。