会社設立当初から名義株が存在しており、 その名義人 (名義を貸した人) が死亡した場合を想定します。
名義人は生前の株式が名義株であることを認めていたものの、 その旨の念書などは書いておらず、 かつ、 名義人の相続人に対しても、当該株式が名義株であるという話をしたこともなかったというケースは、 実質株主の確定をめぐる紛争が起きやすい状態です。
このような場合、 名義株主の相続人から会社に対して株式を相続したので名義書換をしてほしいという請求があると、 会社としてはこの名義書換請求を拒絶することは容易ではありません。 名義書換を拒絶するためには、 当該株式の真の所有者が名義人以外の特定の者であるということを会社において立証しなければなりません。
株主権確認の訴え等が提起された場合、 会社側で真の株主が名義人以外の特定の者 (「A」 とします) であることを立証しなければなりませんが、 これを示す直接の証拠はありませんから、 例えば次のような間接的な事実を主張、立証していく必要があります。
これらのように、真の株主であるならば当然に取るべき行動や金銭の流れとは何かを考え、そのような行動を実際にAがどれだけ実行していたかを調査し、その証拠を収集することが裁判を有利に進めるためのポイントとなります。