後見人は、能力の不足する他人を保護する事務を行うので、誰でも良いというわけにはいきません。もちろん個々の選任のときに実質的な審理も行うのですが、類型的にこうした事由がある人は後見人にふさわしくないと考えられる事由(欠格事由)が法律で5つ規定されています(民法第847条1号から5号)。
なお、これまでは禁治産宣告、準禁治産宣告を受けたことも欠格事由とされていましたが、差別的であり好ましくないので、改正によって削除されています。
未成熟であり、法的には未成年者自身も親権者などの保護が予定されており行為能力が制限されているので、十分に後見事務を行うことはできず、後見人にはなれません。
家庭裁判所により、親権を失ったり、保佐人、補助人を解任されたりした人なので、他人の保護の事務をするのがふさわしくないとすでに判断されています。
自己の財産をうまく管理できない人なので、他人の財産を管理する任務を任せるべきではありません。
本人と訴訟をしている人は、利害が対立していたり、本人に悪い感情を持ったりしているので、本人の保護は任せられません。その配偶者、直系血族も身近な人なので、事実上の利害対立や感情的な対立があります。
どこにいるのかわからない以上、後見の事務ができません。