受任者についても、特に法律で制限は設けられていません。本人が自己の意思で自由に信頼できる人を選ぶことができます。法定後見制度における後見人等に専門職が就くことが多い今日において、気の知れた人に委任できるという点は、任意後見制度の利点の一つといえます。
もっとも、任意後見が始まるときに、任意後見人を選任する審判があり、そこで欠格事由にあたればその人は任意後見人になることはできません。いくら本人が自分の意思で選んだとはいえ、およそ他人を保護するという後見事務を果たせないような人物を任意後見人に選任しても、本人のためにならないことは明らかだからです。
法人が任意後見人となることで、その組織力を生かし、また福祉法人などであればその専門性も生かせるという利点は、法定後見の場合と同じです。そこで、法人が任意後見人となることも認められています。
複数の人が任意後見人となれることで、親族と、法律、福祉の専門家が協力してより十分な保護ができるという利点は、法定後見の場合と同じです。そこで、複数の任意後見人も認められています。そして、法定後見の場合は、家庭裁判所が各後見人の権限や、権限を共同して行使しなければならない定めをすることができましたが、任意後見では当事者が特約を登記することで、このような定めをすることができることになっています。