家庭裁判所による監督

成年後見実務マニュアル

第3

任意後見制度

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家庭裁判所による監督

任意後見人に対する主な監督は任意後見監督人がすることになっており、家庭裁判所は任意後見監督人を介しての間接的な監督をすることとされています。
前述のように、家庭裁判所は任意後見監督人から任意後見人の事務についての定期的な報告を受けますが、さらに必要があるときは家庭裁判所の方から任意後見監督人に対して後見事務や本人の財産状況の調査を命じ、また必要な処分を命じることができます(任意後見契約法第7条3項)。
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