4
							
							
									(5)
								
								家事調停の調停手続の終了
										(イ)
									
									家事調停の調停手続き終了の効果
											Q:
										
										
											家事調停が成立すると、どのような効果が生じるのでしょうか?
										
									
											A:
										
										
											紛争に関して、当事者間の話合いがまとまると、その内容の調停調書が作成されます。この調書には、原則として、後から不服を唱えることはできません。
この調書には、確定した判決と同様の効力があり、当事者の一方が、調停の内容に従わない場合には、その内容を実現するため、強制執行を申し立てることができます。
詳しくは「家事調停の調停手続きの終了、調停に代わる審判とは」のページの「(1) 効果」を参照してください。
									この調書には、確定した判決と同様の効力があり、当事者の一方が、調停の内容に従わない場合には、その内容を実現するため、強制執行を申し立てることができます。
詳しくは「家事調停の調停手続きの終了、調停に代わる審判とは」のページの「(1) 効果」を参照してください。
										(ロ)
									
									相手方が調停で定められた事項を守らない場合について
											Q:
										
										
											家事調停において、調停で定められた義務を相手方が守らない場合にはどうすればよいのでしょうか?
										
									
											A:
										
										
											家事調停が成立し作成された調停調書には、確定した判決と同様の効力があり、当事者の一方が、調停の内容に従わない場合には、その内容を実現するため、強制執行を申し立てることができます。
強制執行とは、一定の義務を負っている者がその義務に従わない場合に、国の権力によって強制的にその義務を実現させるための制度のことをいいます。
家事調停においては、調停で定められた義務を相手が守らない場合に、家庭裁判所が相手方に対して義務の履行を勧告する制度があります。
また、調停調書の内容が、金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行である場合において、相手方がその義務を守らない場合に、家庭裁判所が相手方に対して、相当の期限を定めて、その義務の履行を命令する制度もあります。
履行の勧告・命令制度は、家庭裁判所に対して履行勧告の申立をすることにより利用することができます。
履行命令制度には、相手方が、家庭裁判所より履行命令を受けたのにもかかわらず、正当な理由なくその履行命令に従わなかった場合には、相手方は10万円以下の過料に処せられます。
									強制執行とは、一定の義務を負っている者がその義務に従わない場合に、国の権力によって強制的にその義務を実現させるための制度のことをいいます。
家事調停においては、調停で定められた義務を相手が守らない場合に、家庭裁判所が相手方に対して義務の履行を勧告する制度があります。
また、調停調書の内容が、金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行である場合において、相手方がその義務を守らない場合に、家庭裁判所が相手方に対して、相当の期限を定めて、その義務の履行を命令する制度もあります。
履行の勧告・命令制度は、家庭裁判所に対して履行勧告の申立をすることにより利用することができます。
履行命令制度には、相手方が、家庭裁判所より履行命令を受けたのにもかかわらず、正当な理由なくその履行命令に従わなかった場合には、相手方は10万円以下の過料に処せられます。
										(ハ)
									
									不成立後の手続(乙類事件)について
											Q:
										
										
											婚姻費用の分担、遺産分割、財産分与等(乙類事件)に関する家事調停が不成立に終わってしまった場合、次の手続はどうなるのでしょうか?
										
									
											A:
										
										
											家事審判法は、婚姻費用の分担、遺産分割、財産分与等の乙類事件について、「調停が成立しない場合には、調停の申立の時に、審判の申立があったものとみなす。」と規定しています(家事審判法26条1項)。
したがって、乙類事件に関する家事調停が不成立に終わった場合には、自動的に事件に関する審判手続が開始されます。
事件の種類が乙類事件であるか明らかでない場合には、家庭裁判所の家事相談室又は弁護士等に相談して下さい。
									したがって、乙類事件に関する家事調停が不成立に終わった場合には、自動的に事件に関する審判手続が開始されます。
事件の種類が乙類事件であるか明らかでない場合には、家庭裁判所の家事相談室又は弁護士等に相談して下さい。
										(ニ)
									
									不成立後の手続(一般調停事件)について
											Q:
										
										
											夫婦間の離婚問題、婚姻外の男女間の問題等(一般調停事件)に関する家事調停が不成立に終わってしまった場合、次の手続はどうなるのでしょうか?
										
									
											A:
										
										
											夫婦間の離婚問題、婚姻外の男女間の問題等の一般調停事件に関する家事調停が、当事者間の話合いがまとまらず不成立となった場合には、原則として、家事調停手続は終了します。
例外的に、家庭裁判所が相当であると認める場合には、当事者の申立の趣旨に反しない限度で、事件に関して審判をする場合があります。この審判は、調停に代わる審判と呼ばれています。
調停に代わる審判についての詳細は、Q 調停に代わる審判とは、どのような制度なのでしょうか を参照して下さい。
調停が不成立となり、審判に移行しなかった場合で、紛争について解決を望む場合には、訴訟を提起する必要があります。
事件の種類が一般調停事件であるか明らかでない場合には、家庭裁判所の家事相談室又は弁護士等に相談して下さい。
									例外的に、家庭裁判所が相当であると認める場合には、当事者の申立の趣旨に反しない限度で、事件に関して審判をする場合があります。この審判は、調停に代わる審判と呼ばれています。
調停に代わる審判についての詳細は、Q 調停に代わる審判とは、どのような制度なのでしょうか を参照して下さい。
調停が不成立となり、審判に移行しなかった場合で、紛争について解決を望む場合には、訴訟を提起する必要があります。
事件の種類が一般調停事件であるか明らかでない場合には、家庭裁判所の家事相談室又は弁護士等に相談して下さい。
									(6)
								
								家事調停に代わる審判とは
家事調停に代わる審判について
											Q:
										
										
											調停に代わる審判とは、どのような制度なのでしょうか?
										
									
											A:
										
										
											調停に代わる審判とは、家庭裁判所が相当であると認めるときに、当事者の申立の趣旨に反しない限度で、事件に関して審判をする制度のことです。
詳しくは「家事調停の調停手続きの終了、調停に代わる審判とは」のページの「(1) 調停に代わる審判とは」を参照してください。
									詳しくは「家事調停の調停手続きの終了、調停に代わる審判とは」のページの「(1) 調停に代わる審判とは」を参照してください。
									(7)
								
								家事調停委員とは
家事調停委員について
											Q:
										
										
											調停委員会を構成している家事調停委員とは、どのような人達なのでしょうか?
										
									
											A:
										
										
											家事調停委員とは、いわゆる有識者である民間人の中から選任された者です。
具体的には、専門的知識経験を有している者として、弁護士、大学の教授、元公務員等が、豊富な社会生活経験を有している者として、定年後のサラリーマン、主婦等が家事調停委員として選任されています。
法律は、「家事調停委員は、弁護士となる資格を有する者、・・・家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者の中から、最高裁判所が任命する。ただし、特に必要がある場合においては、年齢四十年以上七十年未満の者であることを要しない。」と規定しています(民事調停委員及び家事調停委員規則1条)。
									具体的には、専門的知識経験を有している者として、弁護士、大学の教授、元公務員等が、豊富な社会生活経験を有している者として、定年後のサラリーマン、主婦等が家事調停委員として選任されています。
法律は、「家事調停委員は、弁護士となる資格を有する者、・・・家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者の中から、最高裁判所が任命する。ただし、特に必要がある場合においては、年齢四十年以上七十年未満の者であることを要しない。」と規定しています(民事調停委員及び家事調停委員規則1条)。
									(8)
								
								家事調停の第三者の参加
										Q:
									
									
										現在進行中の家事調停の結果に利害関係を有するため、家事調停に参加したいと考えています。当事者以外の者が家事調停に参加することは可能なのでしょうか?
									
								
										A:
									
									
											1.
										
										
											法律上の規定
家事審判規則は、調停の結果について利害関係を有する者は、家庭裁判所の許可を受けて、調停手続に参加することができる、と規定しています。
したがって、家事調停の結果に利害関係を有している者であれば、家庭裁判所の許可を受けることにより、家事調停に参加することが出来ます。
									家事審判規則は、調停の結果について利害関係を有する者は、家庭裁判所の許可を受けて、調停手続に参加することができる、と規定しています。
したがって、家事調停の結果に利害関係を有している者であれば、家庭裁判所の許可を受けることにより、家事調停に参加することが出来ます。
											2.
										
										
											「利害関係」
上記「利害関係」には、調停の結果について、直接的又は間接的に法律上の利害関係を有する場合のみならず、直接的又は間接的に事実上の利害関係を有する場合も含まれます。
上記規定は、第三者の家事調停への参加を広く認めています。
									上記「利害関係」には、調停の結果について、直接的又は間接的に法律上の利害関係を有する場合のみならず、直接的又は間接的に事実上の利害関係を有する場合も含まれます。
上記規定は、第三者の家事調停への参加を広く認めています。
											3.
										
										
											強制参加
家事審判法は、家庭裁判所は、相当と認めるときは、調停の結果について利害関係を有する者を調停手続に参加させることができる、と規定しています(家事審判法12条、20条)。
したがって、自ら家事調停への参加を望んでいない場合であっても、家庭裁判所より、家事調停に参加するよう命じられることもあります。
									家事審判法は、家庭裁判所は、相当と認めるときは、調停の結果について利害関係を有する者を調停手続に参加させることができる、と規定しています(家事審判法12条、20条)。
したがって、自ら家事調停への参加を望んでいない場合であっても、家庭裁判所より、家事調停に参加するよう命じられることもあります。
									(9)
								
								家事調停の罰則等について
										(イ)
									
									家事調停の罰則の種類について
											Q:
										
										
											家事調停の当事者となった場合に、違反すると罰則が科せられる事項としては、どのようなものがあるのでしょうか?
										
									
											A:
										
										
											家事調停の当事者となった場合で、1. 家事調停の呼出し、及び 2. 履行命令に違反したときには、原則として罰則が科せられます。
										
									
										(ロ)
									
									家事調停の呼出しに応じない場合について
											Q:
										
										
											家庭裁判所又は調停委員会より、家事調停の呼出しを受けました。この呼出しに応じない場合にはどうなるのでしょうか?
										
									
											A:
										
										
											家事調停に「正当な事由」なく出頭しなかった場合には、5万円以下の過料に科せられる可能性があります。
家事審判法は、「家庭裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、これを5万円以下の過料に処する。」と規定しています(家事審判法27条)。
上記「正当な事由」が認められる場合は、ケースバイケースになりますが、重病であり裁判所に出頭できる状態でない場合等は「正当な事由」が認められますが、単に多忙である等では「正当な事由」は認められません。
									家事審判法は、「家庭裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、これを5万円以下の過料に処する。」と規定しています(家事審判法27条)。
上記「正当な事由」が認められる場合は、ケースバイケースになりますが、重病であり裁判所に出頭できる状態でない場合等は「正当な事由」が認められますが、単に多忙である等では「正当な事由」は認められません。
										(ハ)
									
									家事調停の履行命令に違反した場合について
											Q:
										
										
											家庭裁判所より、履行命令を命じられましたが、この命令に違反した場合にはどうなるのでしょうか?
										
									
											A:
										
										
											家事審判法は、当事者又は参加人が正当な事由がなく、履行命令に従わないときは、家庭裁判所は、10万円以下の過料に処する、と規定しています(家事審判法28条1項)。
したがって、家庭裁判所の履行命令に違反した場合には、10万円以下の過料に科せられる可能性があります。
上記正当な事由が認められるか否かは、ケースバイケースになりますが、客観的に見て履行命令に違反することが、やむを得ないと認められる場合には、正当な事由が認められます。
もっとも、上記正当な事由が認められることは非常に稀なケースに限られます。
									したがって、家庭裁判所の履行命令に違反した場合には、10万円以下の過料に科せられる可能性があります。
上記正当な事由が認められるか否かは、ケースバイケースになりますが、客観的に見て履行命令に違反することが、やむを得ないと認められる場合には、正当な事由が認められます。
もっとも、上記正当な事由が認められることは非常に稀なケースに限られます。
										(ニ)
									
									家事調停委員による秘密保持について
											Q:
										
										
											家事調停で話した秘密が、家事調停委員より外部に漏れることはあるのでしょうか?
										
									
											A:
										
										
											家事審判法は、「家事調停委員又はこれらの職に在った者が正当な事由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています(家事審判法31条)。
すなわち、家事審判法は、家事調停委員に対する罰則を設けることにより、家事調停手続において話した個人の秘密が外部に漏れることを防止しています。
また、家事調停委員は、家庭裁判所より適切な人材として選定された者であることからしても、家事調停で話した秘密が、家事調停委員より外部に漏れることは基本的にありません。
上記規定にもかかわらず、家事調停委員が紛争当事者の秘密を外部に漏らした場合には、その被害者は、秘密を漏らした家事調停委員に対して、民事責任、場合によっては刑事責任を追及することが出来ます。
									すなわち、家事審判法は、家事調停委員に対する罰則を設けることにより、家事調停手続において話した個人の秘密が外部に漏れることを防止しています。
また、家事調停委員は、家庭裁判所より適切な人材として選定された者であることからしても、家事調停で話した秘密が、家事調停委員より外部に漏れることは基本的にありません。
上記規定にもかかわらず、家事調停委員が紛争当事者の秘密を外部に漏らした場合には、その被害者は、秘密を漏らした家事調停委員に対して、民事責任、場合によっては刑事責任を追及することが出来ます。
家事調停