家事調停の申立、出頭

調停ガイド

調停の疑問を解決するQ&Aをご紹介します。このページでは、家事調停に関する質問を集めました。ぜひ参考にしてください。

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家事調停

(2)

家事調停の申立

(イ)

家事調停の申立方法

Q:
家事調停を申し立てたいのですが、どの裁判所に申し立てればよいのでしょうか?
A:
基本的には相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に家事調停を申し立てることになります。
家事審判規則は、「調停事件は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄とする。」規定しています。
もっとも、紛争当事者間で家事調停を申し立てる裁判所について合意をしている場合には、その合意の内容に従った家庭裁判所に申し立てることが出来ます。
また、事件の種類によっては、相手方の住所地以外を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります(例えば、親権者の指定・変更に関する事件であれば、子の住所地を管轄する家庭裁判所、相続の放棄・限定承認に関する事件であれば、相続開始地を管轄する家庭裁判所)。
したがって、事件を申し立てるべき家庭裁判所については、近くの家庭裁判所の家事相談室や弁護士に相談することが望ましいと思われます。
(ロ)

申立書の記載事項

Q:
家事調停の申立書には、どんな事項を記載すればよいですか?
A:
家事調停の申立書には、下記 (1) から (6) までの事項を記載する必要があります。
(1)
当事者の表示
(2)
作成年月日
(3)
裁判所の表示
(4)
申立の実情
(5)
申立の趣旨
(6)
事件の種類
詳しくは「家事調停の概要、申立」のページの「(イ) 申立書の記載事項」を参照してください。
家事調停の申立書は、各家庭裁判所に用意してありますので、その記載例を参考に申立書を記載していただくか、詳しくは「調停の書式、文例」のページを参照してください。
(ハ)

家事調停の申立に必要な提出書類

Q:
家事調停の申立に際しては、申立書のみを提出すれば良いのでしょうか?
A:
家事調停の申立の際には、申立書の他に、事件の実情を明らかにする証拠書類の提出が必要となります。
事件の実情を明らかにする証拠書類がある場合には、その原本又は写しを申立書と共に提出することになります。
もっとも、申立書と同時に提出することが出来ない場合でも、後日、証拠書類のみを提出することが出来ます。
必要となる証拠書類については、各家庭裁判所の家事相談室又は弁護士等に相談して下さい。
(ニ)

家事調停の申立費用

Q:
家事調停の申立に際して、費用はどの程度かかりますか?
A:
家事調停の申立に際しては、手数料と郵便切手の費用がかかります。
手数料は、収入印紙で支払うことになります。
手数料の額は、一律1200円です。
郵便切手は、紛争当事者に関係書類を送るため等に使用されます。
郵便切手の金額は、相手方の人数や事件の種類などによって異なるため、具体的な金額については、各家庭裁判所の家事相談室に相談して下さい。
(3)

家事調停の出頭等

(イ)

家事調停の期日変更

Q:
調停委員会より、家事調停の期日が指定されましたが、その日は重要な用事のため出頭することが出来ません。家事調停の期日を変更してもうらことは出来るのでしょうか?
A:
重要な用事のため、指定された期日に家事調停に出頭することが出来ない場合には、期日変更申請書を作成し、それを家庭裁判所に提出することになります。
そして、調停委員会が、家事調停の期日の変更のやむを得ない場合であると判断したときには、期日は変更されます。
期日変更申請書の作成及び提出については、紛争の担当の裁判所書記官又は各家庭裁判所の家事相談室に相談して下さい。
(ロ)

家事調停の代理人による出頭

Q:
調停委員会より、家事調停の期日が指定されましたが、その日は重要な用事のため出頭することが出来ません。代わりの者を出頭させることは出来るのでしょうか?
A:
家事調停においては、原則として、紛争の当事者が出頭すべきものであるが、やむを得ない事由により、家事調停の期日に出頭することが出来ない場合には、家庭裁判所の許可を受けて、代わりの者に出頭させることが出来ます。
やむを得ない事由としては、紛争当事者の病気、近親者の重病、葬式等が当たります。
代わりに出頭してもらう人としては、本来は弁護士がなることが望ましいのですが、紛争当事者の配偶者、兄弟等でも可能です。
(ハ)

家事調停の出頭が困難な場合

Q:
調停委員会より、家事調停の呼出を受けましたが、私は車椅子で生活をしており、裁判所に行くことが非常に困難です。どこか、別の場所で調停を行ってもらうことは出来るのでしょうか?
A:
車椅子での生活に加えて、裁判所が紛争当事者の自宅から非常に遠くにある等の事情がある場合には、家庭裁判所以外で調停を行うことが調停委員会により認められる可能性は高いと思われます。家事審判規則は、「調停委員会は、事件の実情によって、家庭裁判所外の適当な場所で調停をすることができる。」と規定しています(家事審判規則132条)。
「事件の実情」とは、ケースバイケースですが、家庭裁判所から遠い地域に複数の紛争関係者がいる場合、当事者が病気のため裁判所に出頭することが困難である場合等が当たると思われます。
「適当な場所」とは、ケースバイケースですが、一方当事者の自宅、公民館等の公的施設などで家事調停が行われることがあります。

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