相続や贈与により財産を取得した時に日本国内に住所地があるか否か、あるいは、日 本国籍を有するか否かにより、その納税義務の範囲が異なります。住所地とは、「相続税 基本通達 1 の 3・1 の 4 共-5」 で定義されており、それによると 「住所地とは各人の生活 の本拠をいう」 とされています。
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相続税、贈与税について日本の税制と異なる税制の国
日本では相続、贈与により財産を取得した者に対して相続税、贈与税の課税が行われますが、国によっては相続税、贈与税の無い国や、財産を贈与した者に対して贈与税に 相当する税が課される国もあります。 例えば、香港やオーストラリアは相続税及び贈与 税はありません。 カナダも連邦政府の税金として相続税、贈与税の制度はありません。 唯一、ケベック州のみ州税として贈与税があります。 このような日本とは異なる税制 のしくみを研究し、相続税、贈与税の軽減に結びつけることも重要です。