宅地の価額は、原則として利用の単位となっている一区画の宅地ごとに、また、 相続又は遺贈により取得した宅地については、原則としてその取得した宅地ごとに 評価を行います。 従いまして、次に掲げる宅地の場合には、相続人A、相続人Bが それぞれ分割して取得した宅地ごとに評価をするため、相続人Bの取得した宅地は、 正面路線のみ接する宅地として評価を行い、側方路線の影響は受けずに評価するこ とができます。

具体例の(c)のように、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができ ないと認められるときは不合理な分割となり、その分割前の画地を1画地として評 価します。
その他ここでいう不合理な分割とは、次に掲げるような場合が該当します。
(b)
分割後の宅地の形状が不自然で、合理性がない場合
(c)
その他分割後の土地が有効に活用できない場合など