特別障害者扶養信託契約に基づき、その信託の利益を受ける権利(信託受益権) の贈与を受けた場合には、一定の要件のもとにその信託受益権のうち、特別障害者は 6,000 万円まで(特別障害者以外の特定障害者は 3,000 万円、以下同じ)の金額が贈 与税で非課税とされています。
生前に親が、特別障害者である子に、当該制度に基づき信託受益権を贈与すれば、 信託受益権のうち 6,000 万円は非課税となり、相続財産を減らすことができます。 また、将来、親に相続が発生しても、特別障害者である子は受益者として生活資金 の確保が図れるという効果があります。

この制度を適用することにより、相続財産を 6,000 万円まで無税で生前贈与することができます。
この特例の適用を受けるには、信託銀行等を経由して 「障害者非課税信託申告書」 を所轄税務署に提出しなければなりません。