1株当りの利益金額を下げるには、次の方法があります。
1株当りの利益金額を下げるためには、法人税法上の規則を十分理解し、税 法上認められている方法のうち、最も有利な方法を選んで損金を計上し、利益 を下げることが有効です。
例えば、

などがあります。
会社の多くの部門のうち1部分を別会社を作って事業譲渡することにより、 会社の利益が減少するため類似業種比準価額が下がることとなります。
会社の役員報酬を引上げることにより、会社の利益を引下げることができま す。 また、オーナーの引退や、相談役などへの役職変更の時に退職一時金を出 し、その一時金を損金計上することにより、会社の利益を下げることができま す。 会社の利益が下がることにより、類似業種比準価額が下がることとなりま す。
会社がかける養老保険の場合、死亡退職金の受取人を被保険者の遺族とし、生存保険金の受取人を会社とした場合は、支払保険料のうち2分の1は資産に 計上し、残額は給与又は損金となるため、支払保険料のうち2分の1は利益を 減少させる効果があります (法人税法基本通達 9-3-4) 。
また、会社がかける定期保険の場合、死亡保険金の受取人が会社の場合は、 対象者が役員だけであっても損金となります。
また、使用人も含めて死亡保険金の受取人を被保険者の家族とした場合には、 保険料のすべてを損金に計上することができます (法人税法基本通達 9-3- 5)。
従って、役員の生命保険料の全部又は一部が損金になることによって利益が 減少し、類似業種比準価額が下がることになります。
5)
レバリッジドリース等を活用し、一時的に巨額の損失を作る
会社がレバリッジドリース対象物件を購入することにより、大幅な減価償却 費と借入金利により一時的に巨額の損金を計上できるため、利益を下げることもできます。 なお、レバリッジドリースの効果は一時的なものですから、株価が下がった時点で、贈与又は売買により後継者に株式を移転することが必要です。
会社の所有する資産のうちで、購入価額に比べ現在の時価が著しく下落して いるものがある場合、その資産を第三者又は、関連会社等に時価で売却し、含 み損を現実の損金とすることにより、利益を下げることができます。 例えば、 含み損を抱えたゴルフ会員権や土地などがそれに該当します。
海外の不動産の場合、既に耐用年数の殆ど全部を経過しながら、まだ十分今 後収益を生んでくれる資産価値の高いものがあります。 この場合、日本の税法 の償却費計上の規則によれば、耐用年数の短縮により多額の償却費を計上する ことが可能で、利益を大幅に下げることができます。